建設業許可の種類を徹底解説!一般・特定、知事・大臣、29業種の区分基準

結論として、建設業許可には「知事許可と大臣許可」「一般建設業と特定建設業」という区分があります。
さらに建築工事業を含む29の業種ごとに細分化されているため、自社の営業拠点、下請発注規模、施工する設備や工作物の内容に応じて、最適な種類を正確に選択することが事業サバイバルの大前提となります。
建設業許可の取得は、事業の拡大と信頼性の向上に不可欠です。
しかし、建設業法に定められた許可には複数の種類があります。
どれを選ぶべきか判断が難しいという声を多く聞きます。
間違った種類を申請すると、時間と費用の無駄につながり**かねません。
建設業許可の種類は、主に3つの基準で決まります。
今回の記事では、
- 一般建設業と特定建設業の違い
- 29種類の業種の選び方
- 知事と大臣の区分
について徹底的に解説します。
東京、埼玉、千葉、神奈川の許可を専門とする行政書士として、あなたの事業に最適な許可を選ぶための知識と解決方法を提供します。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設工事の完成を目的として請負契約を締結します。
施工することを業とする者が、建設業法に基づき国土交通大臣または都道府県知事から受ける許可のことです。
許可が必要な工事と軽微な工事
建設業許可は、以下の「軽微な工事」以外の建設工事を請け負う場合に必要となります。
- 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事。
- 建築一式工事の場合で、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事。
これらの軽微な工事以外を請け負う場合は、建設業者は必ず許可を取得しなければなりません。
無許可で営業した場合は、建設業法違反として罰則の対象となります。
建設業許可の種類
建設業許可には、
- 「誰から許可を受けるか(行政庁)」
- 「どの工事をするか(業種)」
- 「どれくらいの規模で行うか(区分)」
という3つの基準で種類が分かれ**ています。
許可行政庁(大臣許可と知事許可)
許可を出す行政庁によって、知事許可と大臣許可の2つに区分されます。
判断基準は「営業所の所在地**」です。
- 知事許可:営業所が一つの都道府県の区域内にのみある場合に、その都道府県知事が許可を出します。
- 大臣許可:営業所を複数の都道府県にまたがって設置する場合に、国土交通大臣が許可を出します。
例:本店が東京にあり、支店を神奈川県に設ける場合は大臣許可が必要です。
知事許可でも全国の工事は請け負えますが、営業所の設置に制限**があります。
業種(29種類)
建設工事は建設業法により29種類の業種に分類されています。
業者は請け負う工事の内容に応じて業種ごとに許可を取得しなければなりません。
業種追加:事業の拡大などで新たな種類の工事を請け負う場合、当該業種の許可を追加で申請する必要**があります。
区分(一般建設業と特定建設業)
元請として請け負う工事の規模によって、一般建設業許可と特定建設業許可の2つに区分されます。
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可
特定建設業許可は、下請業者の保護を目的としています。
財産的基礎の要件や専任技術者の要件が一般建設業と比べて遥かに厳しくなります。
基準1:事業規模で選ぶ「一般」と「特定」
建設業許可の種類を選ぶ際の最初の判断は、元請として請け負う工事の規模によって区分される「一般建設業許可」か「特定建設業許可」かです。
一般建設業許可とは
一般建設業許可は、以下の条件に該当する工事を請け負う場合に必要となる許可です。
- 元請として請け負う工事について、下請に出す請負契約金額の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の場合。
多くの建設業者がまず取得を目指す許可の種類です。
財産的基礎の要件も特定建設業に比べて緩やかです(500万円以上の自己資本または資金調達能力など)。
特定建設業許可とは
特定建設業許可は、大規模な工事を請け負う業者に対し**、下請業者を保護する目的で設けられた許可です。
- 元請として請け負う工事について、下請に出す請負契約金額の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上になる場合に必要です。
特定建設業は、下請業者に対する下請代金の支払期日が規定されたり、指導・監督責任が大きくなったり、不良な下請け業者について監督行政庁への通報義務を負ったりします。
一般建設業と比べて、専任技術者の要件や財産的基礎の要件が非常に厳しくなります。
基準2:事業内容で選ぶ「29種」の業種
建設業許可の種類の二つ目の基準は、工事の内容に応じて細分化された29種類の業種区分です。
許可は業種ごとに取得する必要があります。
29種類の業種分類の概要
建設業法では、建設工事を以下の29種類に分類しています。
- 一式工事(建築一式工事、土木一式工事):総合的な企画・指導・調整のもとに行われる工事。
- 専門工事(27種類):大工、左官、電気、管、鉄筋、塗装、内装、解体など、専門的な知識や技術が必要な工事。
建設業者は、自身が請け負う工事の種類に合った業種ごとに許可申請を行う必要があります。
複数の業種を同時に申請することも可能です。
業種追加の考え方と注意点
事業の拡大に伴い、新たな業種の工事を請け負う場合は、「業種追加」の申請を行う必要があります。
- 業種追加の要件:追加したい業種ごとに、専任技術者の要件を満たしていることが必須です。
例として、「大工工事」の許可を持っていた業者が「内装仕上工事」も請け負う場合。
内装仕上工事の許可を追加で取得しなければなりません。
無許可営業は建設業法の罰則対象となります。
注意が必要です。
基準3:営業エリアで選ぶ「知事」と「大臣」
建設業許可の種類の三つ目の基準は、営業所を設ける都道府県の数によって決まる「知事許可」と「大臣許可」の区分です。
知事許可と大臣許可の定義
- 知事許可:主たる営業所が一つの都道府県の区域内にのみある場合に、その都道府県知事の許可を受けます。
- 大臣許可:営業所が二つ以上の都道府県にまたがってある場合に、国土交通大臣の許可を受けます。
工事現場が他県にある場合でも、営業所が一つの都道府県内に限られていれば、知事許可で全国どこでも工事を請け負うことは可能です。
知事許可と大臣許可の地理的・営業所配置基準
結論から申し上げますと、知事許可と大臣許可の区別は「工事を行う現場の場所」ではなく、「建設業の営業活動を行う営業所がどこの都道府県に設置されているか」という地理的な配置状況のみによって機械的に決定されます。
知事許可:1つの都道府県内にすべての営業所を設置する形態
営業所が東京都内、あるいは神奈川県内といった「単一の都道府県内」だけに存在する場合は、すべて知事許可(東京都知事許可など)の該当場所となります。
実務上、営業所が1箇所だけであれば、どれだけ大規模な会社であっても知事許可に該当します。
ここで多くの事業者が誤解しがちなポイントは、工事を行う施工場所の制限です。
東京都知事許可であっても、埼玉、千葉、神奈川、あるいは大阪や北海道など、日本全国すべての工事現場の施工を請け負うことができます。
営業活動を統括する拠点が一国内、一都道府県内に収まっているかどうかが唯一の判定線です。
大臣許可:複数の都道府県に営業所を展開する形態
2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設置し、それぞれで建設業の請負契約を締結する体制をとる場合は、国土交通大臣許可が必要となります。
例えば、本店を東京都中央区に置き、支店や営業所を神奈川県横浜市や千葉県船橋市に配置して、それぞれの場所で個別に見積作成や契約の準備、処理を行うケースが該当します。大臣許可はJCIP(電子申請システム)を用いた手続きが標準化されており、全国の整備局による一元的な管理が行われます。
許可の変更と将来の事業展開
知事許可で事業を始めた後、事業の拡大に伴い、東京から神奈川県へ支店を新設する場合は、知事許可から大臣許可への変更申請が必要となります。
この変更手続きは複雑で時間がかかります。
将来、複数の都道府県に営業所を設ける予定がある場合は、最初から大臣許可を検討する方が有利なケースもあります。
一般建設業と特定建設業の下請発注・財務要件の境界線
結論として、一般建設業と特定建設業の最大の違いは「元請として受注した工事において、下請業者に発注する請負金額の総額制限」にあります。
特定建設業には下請保護のための極めて厳格な4大財務基準のクリアが義務付けられています。
下請発注金額「4,500万円(建築一式は7,000万円)」の壁
元請として発注者から直接工事を請け負い、その工事の一部を1次下請や2次下請の業者へ外注する際、下請契約の総額が4,500万円(税込)以上、建築一式工事の場合は7,000万円(税込)以上となる場合は、必ず特定建設業許可を保有していなければなりません。
この金額は、1社への発注料金ではなく、その現場に入るすべての下請業者の契約金額の合算で計算(数理的立証)されます。
したがって、これ未満の規模の工事しか下請に出さない場合、または自分が下請として工事を請け負う場合は、請負金額が数億円に達する大型案件であっても「一般建設業許可」で何ら問題ありません。
特定建設業許可に求められる4大財務基準の数学的ロジック
特定建設業許可の取得・更新の審査では、下請業者への不渡りや未払いを防止するため、直近の決算書において以下のすべての財務要件を同時に満たしている必要があります。
-
資本金の額: $\text{資本金} \ge 20,000,000\text{円}$ であること。
-
自己資本の額: $\text{純資産の部合計} \ge 40,000,000\text{円}$ であること。
どれか一つでも満たせない指標がある場合、特定建設業の要件を欠くため、更新時に一般建設業への「形換え」手続きを余儀なくされるリスクがあります。
建設業許可を取得するメリット
建設業許可を取得すると、事業の幅が広がるだけではありません。
- 対外的な信用の向上
- 法令遵守の体制の整備
など、多くのメリットがあります。
請け負える工事の幅の拡大
建設業許可が必要となる工事(500万円以上の工事)を請け負うことができるようになります。
これにより、公共工事の入札参加資格の取得も視野に入ります。
事業の規模を大きく拡大することが可能**になります。
経営事項審査の受審資格と信用力向上
建設業許可を取得すると、経営事項審査(経審)を受審する資格を得られます。
経審は、建設業者の経営状況や技術力などを客観的に評価するものです。
公共工事の受注に必須です。
経審の結果は、民間発注者からの信用にもつながります。
社会的信用と法令遵守
許可取得の過程で、経営や技術者の要件を満たし、社会保険への加入などの法令遵守の体制を整備するため、企業全体の信頼性が高まります。
許可の種類選びで失敗しないための要件確認
建設業許可の種類を選ぶ際に、最も重要なのは、その許可種類に対応した「要件」を満たしているかの厳密な確認です。
特に、技術者と財産的な要件は入念にチェックする必要があります。
専任技術者の要件
専任技術者は、営業所ごとに常勤で設置が義務付けられている技術者です。
- 一般建設業:10年の実務経験、または指定学科卒業+実務経験など。
- 特定建設業:指定建設業は1級の国家資格等が必須。その他の業種は10年の実務経験+指導監督的な実務経験2年など。
財産的基礎の要件
一般建設業と特定建設業では、財産的基礎の要件が大きく異なります。
特に、特定建設業では資本金や自己資本の額など、複数の厳しい基準をすべて満たさなければなりません。
自社の現状を正しく把握しておきましょう。
どの許可種類の要件に合致するかを専門家と共に確認することが、許可取得の最短経路となります。
建設業許可のよくある質問
Q1: 建設業許可を取得するメリットは、具体的な工事の幅の拡大だけですか?
A1: いいえ、請け負える工事の幅が広がる(500万円以上の工事を受注できる)のは大きなメリットです。
その他にも多数のメリットがあります。
- 公共工事の入札参加資格の取得が可能になる
- 経営事項審査を受審できる
- 対外的な信用が高まり金融機関からの融資を受けやすくなる
など、企業の信頼性と事業基盤を強化する効果があります。
Q2: 一般建設業許可を持っていますが、特定建設業許可も同時に取得できますか?
A2: はい、特定建設業許可は一般建設業許可と同時に取得することは可能です。
一般・特定は業種ごとに区分されます。
例えば
- 「土木一式工事」は特定。
- 「電気工事」は一般。
といった形で、業種ごとに異なる区分の許可を持つこともできます。
ただし、それぞれの業種で特定建設業の厳しい要件を満たしている必要があります。
Q3: 専任技術者は、一人の技術者が複数の業種の要件を満たすことはできますか?
A3: はい、可能です。
専任技術者は、その者の持つ資格や実務経験に基づき、複数の業種の要件を同時に満たすことができます。
例えば、「土木施工管理技士1級」を持つ技術者は、土木一式工事のほかに、舗装工事やしゅんせつ工事などの要件も満たせる場合があります。
これにより、限られた人数で効率的に複数の許可を取得することができます。
Q4: 知事許可から大臣許可へ切り替える際、申請手続きはどのように変わりますか?
A4: 知事許可から大臣許可へ切り替える場合は、新規の大臣許可申請と同等の手続きが必要になります。
単なる変更届出ではなく、新たな許可申請となります。
申請の窓口は、主たる営業所を管轄する地方整備局へ提出することになります。
複数の営業所に関する情報が必要となります。
そのため、知事許可の申請と比べて書類の量と作成の複雑さが増します。
建設業許可の種類選びは行政書士へ相談
建設業許可の種類は、
- 事業規模
- 事業内容
- 営業エリア
の3つの視点から複合的に判断する必要があります。
一度取得した後の変更は手間と費用がかかるため、最初の選択が非常に重要です。
当事務所は、建設業許可の専門行政書士として、東京、埼玉、千葉、神奈川の事業者様のご相談に対応しております。
- 複雑な要件の判断
- 必要な書類の収集
- 煩雑な申請手続き
まで一貫して代行しております。
皆様の事業拡大を力強く支援します。
まずは無料相談をご利用いただき、最適な許可種類を決定しましょう。
外部リンク
佐藤栄作行政書士事務所 |
公開日:2025.10.09 13:15
更新日:2026.07.11 12:49



