渋谷区で建設業許可を取得するなら行政書士へ|費用・要件・申請手続きを解説

渋谷区で建設業許可を取得する行政書士への相談イメージ

渋谷区で建設業を営む方が工事を受注するには、建設業許可の取得が必要になるケースがあります。500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、法律上の義務として許可を取得しなければなりません。

本記事では、渋谷区で建設業許可を取得するための要件・費用・申請の流れを行政書士がわかりやすく解説します。

渋谷区で建設業許可が必要なケース

以下のいずれかに該当する場合、建設業許可の取得が必要です。

  • 1件の工事請負金額が500万円以上(税込)になる場合
  • 建築一式工事で1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
  • 元請として下請に4,500万円以上を発注する場合(特定建設業許可)
  • 公共工事の入札参加を検討している場合

渋谷区エリアでは、再開発に伴うオフィスビル・商業施設の内装工事や、渋谷ストリームなどの大型開発に関連する工事も多く、許可取得の需要が高まっています。

建設業許可の5つの要件

建設業許可を取得するには、以下の5要件をすべて満たす必要があります。

①経営業務の管理責任者(経管)

建設業の経営経験が5年以上ある方が、常勤役員または個人事業主として在籍していること。

②専任技術者(専技)

許可を受けようとする業種に対応した国家資格(施工管理技士・建築士等)または10年以上の実務経験を持つ方が、営業所に常勤していること。

③財産的基礎

一般建設業の場合、500万円以上の自己資本または500万円以上の資金調達能力があること。

④誠実性

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。

⑤欠格要件に該当しないこと

過去に許可取消を受けていないこと、役員に暴力団関係者がいないこと等。

渋谷区での申請先と許可の種類

渋谷区を拠点とする建設業者が申請する窓口は、営業所の数によって異なります。

許可の種類 申請窓口 対象
東京都知事許可 東京都建設業課(新宿) 東京都内のみに営業所がある場合
国土交通大臣許可 関東地方整備局(さいたま) 2都道府県以上に営業所がある場合

渋谷区に本社を置き、都内のみで営業する場合は東京都知事許可の申請となります。

建設業許可の申請費用

項目 金額
登録免許税(知事許可・新規) 90,000円
行政書士報酬(目安) 100,000円〜150,000円
証明書類取得費用(住民票・登記等) 5,000円〜15,000円程度

法人・個人、業種数、申請の複雑さによって行政書士報酬は変わります。まずはお気軽にご相談ください。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類収集・作成をすべて代行:住民票・登記事項証明書・財務諸表など多数の書類を代わりに準備
  • 要件の事前確認:経管・専技の要件を満たしているか事前にチェックし、不備なく申請
  • 申請から許可取得まで一貫対応:東京都への提出・補正対応・許可証受領まで対応
  • 許可後の維持管理もサポート:決算変更届・更新・業種追加など継続的にサポート

申請の流れ(標準的なスケジュール)

  1. 無料相談・要件確認(1〜2日):要件を満たすか確認
  2. 必要書類の収集(1〜2週間):役所での証明書取得等
  3. 申請書類の作成(1週間):財務諸表・申請書等の作成
  4. 東京都への申請:窓口または郵送にて提出
  5. 審査・許可取得(約30日):審査期間は標準30日程度

よくある質問

Q. 渋谷区で個人事業主でも建設業許可は取れますか?

取得できます。法人・個人を問わず、5要件を満たせば許可申請が可能です。個人事業主の場合、事業主本人が経管・専技を兼任するケースが多く、要件確認が重要です。

Q. 許可取得までどのくらいかかりますか?

書類が揃ってから申請まで約2〜3週間、審査に約30日かかります。書類収集の準備期間を含めると、相談から許可取得まで約2〜3か月が目安です。

Q. 渋谷区から別の区に引っ越した場合、許可はどうなりますか?

許可は引き続き有効ですが、営業所の所在地変更届の提出が必要です。変更後30日以内に届け出なければなりません。

佐藤栄作行政書士事務所 | 公開日:2026.10.04 14:31 
更新日:2026.10.04 10:36

この記事を書いた人

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