港区で建設業許可を取得するなら行政書士へ|費用・要件・申請手続きを解説

港区で建設業許可を取得する行政書士への相談イメージ

港区で建設業を営む方が工事を受注するには、建設業許可の取得が必要になるケースがあります。

500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合、法律上の義務として許可を取得しなければなりません。

港区は六本木・虎ノ門・汐留・品川など大型再開発エリアを多数抱え、オフィスビルや高級マンションの建設・内装工事の需要が高いエリアです。

本記事では、港区で建設業許可を取得するための要件・費用・申請の流れを行政書士がわかりやすく解説します。

港区で建設業許可が必要なケース

以下のいずれかに該当する場合、建設業許可の取得が必要です。

  • 1件の工事請負金額が500万円以上(税込)になる場合
  • 建築一式工事で1,500万円以上または延べ面積150㎡以上の木造住宅工事
  • 元請として下請に4,500万円以上を発注する場合(特定建設業許可)
  • 公共工事・官公庁工事の入札参加を検討している場合

港区では高層ビルの内装・設備工事や、外資系企業が入居するオフィスのリノベーション工事など、1件あたりの工事金額が高くなりやすい傾向があります。許可なしで500万円以上の工事を請け負うと建設業法違反となりますので、早めの取得をおすすめします。

建設業許可の5つの要件

建設業許可を取得するには、以下の5要件をすべて満たす必要があります。

①経営業務の管理責任者(経管)

建設業の経営経験が5年以上ある方が、常勤役員または個人事業主として在籍していること。

②専任技術者(専技)

許可を受けようとする業種に対応した国家資格(施工管理技士・建築士・電気工事士等)または10年以上の実務経験を持つ方が、営業所に常勤していること。

③財産的基礎

一般建設業の場合、500万円以上の自己資本または500万円以上の資金調達能力があること。特定建設業の場合は資本金2,000万円・純資産4,000万円等の厳格な財務要件があります。

④誠実性

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。

⑤欠格要件に該当しないこと

過去に許可取消を受けていないこと、役員に暴力団関係者がいないこと等。

港区での申請先と許可の種類

港区を拠点とする建設業者が申請する窓口は、営業所の数によって異なります。

許可の種類 申請窓口 対象
東京都知事許可 東京都建設業課(新宿) 東京都内のみに営業所がある場合
国土交通大臣許可 関東地方整備局(さいたま) 2都道府県以上に営業所がある場合

港区に本社を置き、都内のみで営業する場合は東京都知事許可の申請となります。港区は外資系企業や全国展開する建設業者の本社も多いため、大臣許可が必要なケースも少なくありません。

建設業許可の申請費用

項目 金額
登録免許税(知事許可・新規) 90,000円
登録免許税(大臣許可・新規) 150,000円
行政書士報酬(目安) 100,000円〜150,000円
証明書類取得費用(住民票・登記等) 5,000円〜15,000円程度

法人・個人、業種数、申請の複雑さによって行政書士報酬は変わります。まずはお気軽にご相談ください。

行政書士に依頼するメリット

  • 書類収集・作成をすべて代行:住民票・登記事項証明書・財務諸表など多数の書類を代わりに準備
  • 要件の事前確認:経管・専技の要件を満たしているか事前にチェックし、不備なく申請
  • 申請から許可取得まで一貫対応:東京都・関東地方整備局への提出・補正対応・許可証受領まで対応
  • 許可後の維持管理もサポート:決算変更届・更新・業種追加・経営事項審査(経審)など継続的にサポート

申請の流れ(標準的なスケジュール)

  1. 無料相談・要件確認(1〜2日):要件を満たすか確認
  2. 必要書類の収集(1〜2週間):役所での証明書取得等
  3. 申請書類の作成(1週間):財務諸表・申請書等の作成
  4. 東京都・関東地方整備局への申請:窓口または郵送にて提出
  5. 審査・許可取得(約30日):審査期間は標準30日程度

よくある質問

Q. 港区で設立したばかりの法人でも建設業許可は取れますか?

取得できます。法人設立直後でも、役員が建設業の経営経験5年以上を有していれば経管の要件を満たします。設立前の個人事業主時代の経験も通算できます。

Q. 港区に営業所を置いて、他県でも工事をする場合は?

他の都道府県にも営業所(常勤の技術者がいる拠点)を置く場合は、国土交通大臣許可が必要です。営業所の実態がなく「連絡先」程度であれば東京都知事許可のままで他県での工事は可能です。

Q. 許可取得後に港区から他区へ移転した場合は?

許可は引き続き有効ですが、営業所の所在地変更届の提出が必要です。変更後30日以内に届け出なければなりません。

佐藤栄作行政書士事務所 | 公開日:2026.10.04 18:40 
更新日:2026.10.04 10:44

この記事を書いた人

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