建設業許可取得の流れと手続きを徹底解説

建設業許可は、建設工事を請け負う事業者が、業を営む上で不可欠な許認可です。

特に、1件の請負代金が500万円(建築一式工事は1,500万円または延べ面積が150㎡未満の木造住宅)以上の工事を請け負う場合には、必ず許可を取得しなければなりません。

しかし、許可申請の手続きは複雑で、何をどこから始めればよいかわからないという方も多いでしょう。

この記事では、

  • 建設業許可を新規で取得する際の一般的な流れ
  • 各段階で必要な手続き

そしてよくある質問をわかりやすく解説します。

当事務所は、建設業許可の申請を専門とする行政書士として、東京、埼玉、千葉、神奈川の事業者様の円滑な手続きを支援します。

どうぞ、安心してご相談ください。

建設業許可の取得要件

建設業許可の申請を始める前に、まずは自社が許可の要件を満たしているかどうかを確認することが最も重要です。

要件を満たさなければ、どれほど完璧な書類を揃えても許可は得られません。

建設業法に定められた主な要件は以下の通りです。

経営業務の管理責任者

建設業の経営を適切に行うための能力を有する者として、経営業務の管理責任者(略して「経管」)の設置が必要です。

2020年の建設業法改正により、その要件は緩和されました。

現在は個人事業主や法人の役員として経営経験を有する者、またはそれに準ずる地位にある者を確保することが求められています。

当事務所では、この要件に該当するかどうかを詳しく分析し、最適な方法をご提案します。

建設業許可の要件緩和を徹底解説|ハードルが下がった最新情報と適用条件

専任技術者

請負契約を適切に履行するための技術を有する者として、営業所ごとに「専任技術者」を置く必要があります。

専任技術者の要件は、

  • 業種ごとに定められた国家資格
  • 10年にわたる実務経験

によって証明します。

複数の業種を同時に申請する場合は、それぞれの業種に該当する技術者が必要です。

【2025年最新版】建設業の「営業所専任技術者」とは?要件や変更手続きを徹底解説

財産的基礎と誠実性

請負工事を遂行できるだけの財産を有することも要件の一つです。

一般建設業の場合は、自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力を証明することが必要です。

特定建設業の場合は、より厳しい基準が設けられています。

また、請負契約に関して、不正や不誠実な行為を行うおそれがないことも要件です。

過去に法律違反をしていないか、役員や本人が反社会的勢力と関係がないかなどを審査されます。

これらの要件に一つでも当てはまらないと、許可を得ることができません。

建設業許可の財産的要件とは?自己資本500万円の基準と証明方法を解説

 

建設業許可申請の流れ

建設業許可を取得するための具体的な流れは、主に以下の5つのステップで進みます。

それぞれの段階を丁寧に行うことで、スムーズに許可を得ることが可能です。

事前の準備と確認

まずは、自社の状況を徹底的に分析します。

  • 経営陣の経歴
  • 技術者の資格や実務経験
  • 直前の決算書

を確認します。

許可要件を満たしているかどうかを判断します。

この段階で専門の行政書士に相談すると、スムーズに進めることができます。

必要書類の収集

許可申請には、非常に多くの書類が必要です。

法人の場合は、

  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票や身分証明書
  • 財務諸表
  • 技術者の卒業証明書や実務経験証明書

など、多岐にわたります。

個人事業主の場合も同様に、本人の住民票や確定申告書などが必要です。

これらの書類を漏れなく、かつ正確に収集することが大切です。

申請書の作成と提出

収集した書類を基に、申請書や各種様式を作成します。

申請の種類によって様式が異なります。

記載内容も非常に多岐にわたります。

不備があると再提出を求められ、審査期間が大幅に延長されてしまうため、細心の注意を払う必要があります。

作成した申請書類を、営業所の所在地を管轄する都道府県庁の建設課、または国土交通省に提出します。

行政庁による審査

提出後、行政庁による審査が始まります。

審査の過程で、追加の書類提出や補正を求められることもあります。

行政書士に依頼している場合は、これらの対応も代行してもらえます。

許可の交付

審査が完了し、すべての要件を満たしていると判断されると、許可が下ります。

その後、許可通知書が交付され、許可の効力が発生します。

許可を取得した後は、営業所や工事現場に許可の標識を掲示する義務があります。

 

建設業許可の種類と費用

建設業許可には2種類の区分と、2種類の行政庁の許可があります。

自社の事業規模や活動範囲によって、どの種類の許可を申請すべきかを判断する必要があります。

一般建設業と特定建設業の違い

  • 一般建設業:1件の下請契約の金額が4,000万円未満(建築一式工事は6,000万円未満)の工事を請け負う場合に必要です。中小規模の建設業者のほとんどがこちらに該当します。
  • 特定建設業:元請として、1件の下請契約の合計金額が4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の工事を請け負う場合に必要です。より厳しい財産的要件や技術者の要件が求められます。

知事許可と大臣許可の違い

  • 都道府県知事許可:一つの都道府県にのみ営業所を設置して事業を営む場合に必要です。
  • 国土交通大臣許可:複数の都道府県に営業所を設置して事業を営む場合に必要です。

許可申請の費用

許可の申請には、行政庁へ支払う法定手数料がかかります。

新規取得の場合は、

  • 知事許可で9万円
  • 大臣許可で15万円

です。

この費用は、審査の結果に関わらず返金されません。

また、行政書士に依頼する場合は、別途報酬を支払う必要があります。

 

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の申請は、自社で行うことも可能ですが、多くの時間と労力がかかります。

専門家である行政書士に依頼することで、以下のような大きなメリットを得ることができます。

スピーディーで確実な手続き

建設業許可の専門家である行政書士は、最新の法令や各行政庁の運用状況に精通しています。

そのため、お客様の状況を正確に把握しております。

最短で許可を取得できるよう、必要な書類を効率的に収集・作成します。

書類の不備による差し戻しや審査の遅れを防ぐことができます。

本来の業務に集中

煩雑な書類の作成や役所とのやり取りは、経営者や担当者にとって大きな負担となります。

行政書士に依頼することで、これらの手間をすべて任せることができます。

お客様は本来の建設業務や営業に集中できます。

許可後のサポートも充実

建設業許可は、取得したら終わりではありません。

  • 5年ごとの更新手続き
  • 役員の変更
  • 営業所の新設
  • 決算後の届出

など、様々な手続きが義務付けられています。

当事務所では、許可後の各種手続きも継続してサポートします。

 

よくある質問と回答

Q1: 建設業許可を取得するには、どれくらいの期間がかかりますか?

A1: 申請書類を提出してから許可が下りるまでの行政庁の審査期間は、都道府県によって異なります。

およそ1ヶ月から2ヶ月程度が目安です。

ただし、この期間はあくまで審査のみにかかる期間です。

申請前の書類の収集や作成には、さらに数週間から数ヶ月かかることもあります。

Q2: 資本金が500万円未満でも許可は取れますか?

A2: はい、可能です。

資本金が500万円未満でも、金融機関から500万円以上の融資を受けるなど、500万円以上の資金を調達できることを証明できれば、要件を満たすことができます。

当事務所では、お客様の状況を分析し、適切な方法をご提案します。

Q3: 個人事業主でも許可は必要ですか?

A3: はい、個人事業主も法人と同じように、請負代金が500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要です。

一人親方として事業を営む方も、将来の事業拡大を見据えて許可の取得を検討することをお勧めします。

Q4: 複数の業種を同時に申請できますか?

A4: はい、可能です。

建設業の業種は29種類に分類されています。

  • 土木一式工事
  • 建築一式工事
  • 大工工事
  • 電気工事

など、それぞれの業種について許可を取得することができます。

同時に複数の業種を申請することで、手間と費用を抑えることができます。

Q5: 許可取得後も行政書士に依頼する必要はありますか?

A5: 許可取得はゴールではなく、スタートです。

許可の有効期限は5年間と定められているため、更新手続きが必要です。

また、

  • 役員の変更
  • 事業所の移転

など、様々な変更が生じた際には、必ず行政庁に変更届を提出する義務があります。

これらの手続きを怠ると、罰則や最悪の場合は許可の取り消しにもつながる可能性があります。

当事務所は、許可後も継続してサポートします。

Q6: 建設業許可の申請代行を依頼する費用は、どうやって決まりますか?

A6: 行政書士に依頼する費用は、一般的に事務所ごとに設定された報酬体系に基づいています。

  • 申請する業種の数
  • 会社の設立経緯
  • 技術者や経営者の経歴の複雑さ

などによって変動することが多いです。

無料相談を利用して、事前に見積もりを依頼することをお勧めします。

Q7: 建設業許可を持っていないと、どんな問題がありますか?

A7: 許可を持たずに、法定の金額以上の工事を請け負うと、建設業法違反となります。

罰則の対象となります。

また、許可を持っていないと、元請業者からの信用を得にくく、大規模な公共工事や民間工事への入札参加資格も得られません。

事業の機会を大きく損なうことになります。

まとめ

建設業許可の取得は、事業の信頼性を高め、受注できる工事の規模を拡大する上で非常に重要なステップです。

申請手続きは複雑ですが、適切な手順と専門の行政書士のサポートを得ることで、円滑に進めることが可能です。

東京、埼玉、千葉、神奈川の建設業者様で、許可の取得をお考えなら、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。

無料相談を承っております。

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