設備工事の個人事業主が法人成りで建設業許可を引き継ぐ「承継認可手続き」の完全実務ガイド

個人事業主から法人成りする設備工事会社へ建設業許可の承継認可申請手続きを案内する行政書士

設備工事の法人成りにおける建設業許可「承継制度」の画期的なメリット

結論として、空調設備や給排水衛生設備工事を営む個人事業主が株式会社等の法人を設立(法人成り)する際、法改正によって新設された建設業許可の「承継認可制度」を活用することは、従来の「一度個人許可を廃業して法人で新規取得し直す」という手続きの最大の欠陥であった「数ヶ月間の無許可の空白期間」を完全にゼロにします。

許可番号をそのまま新会社へ途切れなく引き継ぐことができる唯一の最適解です。

2026年現在の建設業界では、

  • 元請企業からのコンプライアンス管理
  • 社会保険への加入徹底の要請
  • さらにはインボイス制度への対応

個人事業主(一人親方)から法人へ組織変更を行う動きが加速しています。

特に設備工事業界では、1件の受注金額が500万円以上の大型案件を継続して処理することが多く、組織変更の過程で1日でも建設業許可が途切れることは、既存の請負契約の解除や、元請からの指名停止を招く致命的な経営リスクとなります。

かつての古い建設業法では、個人の許可は代表者の一身に専属するものとされていたため、法人成りの際は「個人の許可を廃業」した上で「法人の新規許可を申請」するしかありませんでした。

この方法では、法人の許可が下りるまでの約30日〜45日の間、会社は「無許可業者」となります。

500万円以上の工事を受注できない暗黒の空白期間が発生していました。

しかし、令和2年の法改正で誕生した「承継(譲渡及び譲受の認可)」の制度により、事前の認可申請を行うことで、新会社の設立登記日と同日付で個人から法人へ許可を100%引き継ぐことが可能になりました。

本記事では、東京近郊の建設法務に特化した行政書士が、

  • 設備工事の法人成りにおける承継認可の要件
  • 必要書類

そして実務上の注意点を7,000文字を超える詳細な解説で完全ガイドします。

従来の「新規取得」と最新の「承継認可申請」のプロセスとタイムラインの違い

結論から申し上げますと、従来の「新規取得ルート」は事後の手続きであるため必ず許可の空白期間が発生するのに対し、最新の「承継認可申請ルート」は新会社へ事業を譲渡する前に管轄の行政庁へ「事前申請」を行うことで、会社の設立日(登記日)その日に許可が連動して発効するスキームとなります。

① 従来の新規取得ルートの仕組みと実務上のリスク

従来のやり方では、以下のタイムラインで手続きを進めていました。

  1. 個人事業の建設業を廃業。

  2. 株式会社または合同会社を新規設立(登記完了まで約1週間)。

  3. 法人の履歴事項全部証明書(登記簿)を取得後、法人の「新規建設業許可申請」を提出。

  4. 行政庁の標準処理期間(約1ヶ月以上)の審査を経て、ようやく法人の許可通知書を受領。

このプロセスでは、個人の許可を廃業した瞬間から法人の許可が下りるまでの間、法的に「建設業許可を持たない状態」が確定します。

この期間中は、500万円以上の設備工事の「請負契約の締結」「相見積もりへの参加」「着工」が一切不可能(軽微な工事のみに制限)となります。

万が一、隠れて大型工事を施工した場合は、無許可営業として建設業法違反(刑事罰や今後の許可取得制限)の対象となるため、事業継続性の観点から極めて大きな不利益(営業機会の損失)を被っていました。

② 改正後の承継認可申請ルートによる完全連動のタイムライン

これに対し、承継認可(建設業法第17条の2に基づく譲渡及び譲受の認可申請)を活用する場合の手順は以下の通り、完全に逆転します。

【ステップ1:新法人の設立(※ただし、出資のみを完了させ営業活動は開始しない状態)】
 ・まずは器となる新会社(株式会社等)を設立登記します。
 ・この時点では、個人の建設業許可はまだ「有効」のまま維持されています。
  ▼
【ステップ2:行政庁(東京都都市整備局等)への事前認可申請の提出】
 ・個人から新法人へ、建設業の「事業すべて(営業権、資産、契約関係、専任技術者等の体制)」を
  譲渡するという「譲渡及び譲受の認可申請書(事前申請)」を提出します。
  ▼
【ステップ3:行政庁による審査期間(約1ヶ月〜2ヶ月)】
 ・審査中も、個人事業主としての建設業許可は生きているため、現場の施工や受注活動を
  通常通り継続することができます(空白期間が一切発生しない最大のメリット)。
  ▼
【ステップ4:認可決定(発効)と個人許可の自動失効】
 ・行政庁から承継の「認可」が下りた日(または指定した譲渡確定日)をもって、
  個人の許可番号(例:東京都知事許可 第〇〇号)がそのまま法人へ引き継がれます。
 ・これと同時に、個人の許可は自動的に失効するため、切れ目が1秒もありません。

このように、承継認可は「事前の準備と調整」を前提とした非常にスマートな手続き(ソリューション)ですが、新会社設立後にうっかり個人の廃業届を先に出してしまったり、営業活動を先に始めてしまったりすると、承継制度の対象外(エラー)となります。

新規取得ルートへ強制的に戻されるという罠があります。

そのため、専門の行政書士によるタイムラインのコントロールが不可欠となります。

2. 設備工事の承継認可をクリアするための厳格な4大許可要件

結論として、法人成りによる建設業許可の承継認可を受けるためには、個人の時に満たしていた

  • 「常勤役員等の経営経験」
  • 「専任技術者の技術力」
  • 「誠実性」
  • 「財産的基礎」

という許可の4大要件を、新設する法人の組織体制のなかに100%寸分の狂いもなく移行・維持させなければなりません。

① 経営管理実施責任者(常勤役員等:経管)の法人への移行要件

個人事業主の代表者本人が、新設する株式会社の「常勤の代表取締役(または取締役)」に就任することが基本条件となります。

個人の時に「5年以上の経営経験」を証明して許可を持っていた事業主が、法人の取締役としてフルタイムで参画(常勤性の維持)することで、法人の経管要件がクリアされます。

実務上の注意点として、名前だけの役員(非常勤)での登記は認められません。新会社における健康保険・厚生年金の被保険者証の写し(社保の加入書類)などを提出し、法人の役員として実態を伴って常勤していることを行政庁の審査官へ証明する必要があります。

② 専任技術者(専技)の継続配置と設備工事の工種一致

個人の営業所で「専任技術者」として登録されていた資格者(1級・2級管工事施工管理技士、あるいは10年の実務経験を持つベテラン技術者など)が、そのまま法人の同じ営業所の専任技術者として雇用・配置されなければなりません。

設備工事(管工事業など)の許可を引き継ぐにあたり、技術者が持つ資格(施工管理技士、給水装置工事主任技術者、消防設備士など)の有効期限や原本性が、法人への移行時にも有効であることを確認(精査)します。

もし交代する場合は、承継申請と同時に「技術者変更の届出書類」を整合性をもって作成する高度な実務が発生します。

③ 財産的基礎(500万円の壁)の法人側でのクリア基準

一般建設業許可の承継においては、新設法人側でも「500万円以上の資金調達能力(財産的基礎)」が審査されます。

法人成りの場合、最も確実なクリア方法は、新会社の「設立時資本金を500万円以上」(例:500万円や1,000万円)で登記することです。これにより、新会社の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を提出するだけで、自己資本額の要件をクリア(数理的立証)できます。

もし資本金100万円等で設立してしまった場合は、法人の銀行口座において「500万円以上の預金残高証明書(発行日から30日以内)」を取得して添付しなければならず、資金調達の段取り(タイミング管理)が非常にタイトになります。

④ 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)への完全加入(2026年現在の必須条件)

2026年現在、建設業許可の取得・更新・承継のすべての手続きにおいて、適切な社会保険への加入は「努力義務」ではなく、許可を維持するための「絶対条件(法的義務)」として厳格に運用されています。

個人事業主(従業員5人未満)の時は国民健康保険・国民年金で許されていた場合であっても、法人(株式会社や合同会社)を設立した瞬間から、代表者1人の会社であっても「健康保険」および「厚生年金」の適用事業所(社会保険強制加入)となります。

また、現場の職人や事務員を雇用する場合は「雇用保険」の加入も必須です。

承継認可申請の書類には、新会社が社会保険に加入したことを示す「領収書の写し」や「日本年金機構からの通知書(標準報酬決定通知書等)」の添付を求められます。

そのため、会社設立後すぐに社保の加入手続きを完了させる実務スケジュールを組む必要があります。

3. 承継認可申請に必要な膨大な提出書類(様式と疎明資料)の実務精査

結論から申し上げますと、承継認可申請の手続きで必要とされる書類は、新法人の基礎登記書類、個人の廃業に関する書類に加え、事業のすべてを法人へ譲渡することを法的に約束した「譲渡不承認時の特約付き営業譲渡契約書」などの、行政書士が緻密に作成する専門的な契約書や決算書類の集積です。

① 行政庁へ提出する主要な申請様式一覧

承継認可(譲渡及び譲受)の申請には、通常の新規申請とは異なる独自の様式(国土交通省令で定められた書類)を使用します。

  • 様式第十七条の二(第一号様式): 譲渡及び譲受認可申請書(全体の表紙となる最重要書類)。

  • 役員等の一覧表および略歴書: 新新法人の取締役全員の過去の経歴や、欠格要件に該当しないことを誓約する書面。

  • 営業の本拠(営業所)の写真: 新法人の看板、入り口、内部の机、固定電話、パソコン、および許可票を掲げるスペースが適切に配置されていることを示すカラー写真(物理的実態の証明)。

  • 専任技術者の一覧表および常勤証明: 資格免状の写しと、新法人での社保加入が確認できる書類。

② 行政書士の実務能力が問われる「営業譲渡契約書」の書き方と注意点

承継認可申請において、審査官が最も細かく精査するのが、個人事業主(譲渡人)と新法人(譲受人)の間で締結する「営業譲渡契約書(または事業譲渡契約書)」の内容です。

この書面は、ただインターネットの雛形(テンプレート)をコピーしただけでは、都庁の審査をパスできません。

契約書内には、必ず以下の要素が法的に正しく明記されている必要があります。

  • 譲渡の対象範囲: 個人事業主として営んできた建設業(設備工事業)に関するすべての営業権、施工実績、資産、負債、ならびに既存の請負契約上の地位の一切を、新法人へ包括的に譲渡・引き継ぐ旨。

  • 認可を停止条件とする特約(最重要): 「本契約の効力は、建設業法第17条の2第1項に基づく行政庁(東京都知事等)の承継認可が下りることを条件として発効する」という趣旨の特約(停止条件)を必ず入れます。この特約がない場合、行政側から「認可が下りる前に勝手に事業を譲渡した(違法な無許可営業の営業譲渡)」とみなされ、承継申請自体が却下(エラー)となる致命的なトラップ(落とし穴)があります。

③ 個人事業の資産・負債の引き継ぎと「財務諸表」の組み替え

新設法人の第1期目の開始貸借対照表(開始バランスシート)の作成実務が必要です。

個人事業の時に保有していた工具器具備品、工事用車両、手元の現預金、売掛金(完成工事未収金)を、どのような評価額で新法人の資本や負債に組み換えるかを確定させます。

行政書士は、お客様の税理士先生とも密に連携を取りながら、建設業法に基づき適切に按分・組み替えを行った「新法人の開始貸借対照表」を作成し、承継申請の財務根拠資料(エビデンス)として編綴します。

4. 東京都(都庁窓口)独自のローカルルールと審査を突破するポイント

結論として、東京都(東京都都市整備局)における建設業許可の承継認可審査は、全国で最も提出資料の原本確認や整合性のチェックが厳格なローカルルールが運用されているため、最新のJCIP(電子申請システム)の画面操作に精通しつつ、都庁の審査官から一発で受理(補正なし)を勝ち取るための事前の徹底した書類スクリーニングが必須となります。

① 新宿・都庁第二本庁舎の窓口における事前相談(面談)の実態

東京都知事許可を承継する場合、手続きの窓口は新宿にある東京都庁第二本庁舎の建設業課となります。

2026年現在、すべての手続きはJCIP(電子申請)を通じたオンライン提出が標準化されていますが、実務経験を伴う承継申請や、過去の決算変更届(事業年度終了報告)の提出状況に少しでも懸念がある場合、審査官から「一度、すべての確認資料の原本(個人の確定申告書、通帳の綴り、契約書原本等)を持って、窓口へ対面での事前相談に来られたし」と指定されるケースが多々あります。

都庁の審査官は、「個人事業主としての活動が本当に直前まで実態を伴って継続していたか」を注視します。

もし、何ヶ月も工事の実績がない状態での承継申請や、個人の毎年の決算届(事業年度終了届)をサボっていた(未提出がある)場合は、更新や承継の書類を受け付けてもらえません。

行政書士は、過去5年分の決算変更届が完璧に提出されているかを事前にチェックし、漏れがある場合は承継申請の「前」にすべて補正・提出を完了(リカバリー実務)させます。

② JCIP電子申請におけるPDFデータ管理とタイムラグ対策

承継認可申請をJCIP上で行う際、行政書士が最も神経を使うのが「登記日」と「申請日」のタイムラグのコントロールです。

承継申請は「事業譲渡を行う前(認可が下りる前)」に提出しなければならないため、新会社の設立登記が完了した直後、まだ会社名義の銀行口座や、新しい社会保険の記号・番号が確定していない「空白の1〜2週間」のタイミングで申請データの入力・アップロードを開始する必要があります。

システム上で一時的に「加入予定」「手続き中」として書類を組み立て、審査の進行状況(プログレス)に合わせて最新の社保通知書や謄本PDFをオンライン上で上書き(追加提出)していくという、極めて高度なスケジュール管理(コントロール)のIT実務スキルが求められます。

5. 承継認可完了後の「個人の廃業届」と「法人の決算変更届・更新管理」

結論として、行政庁から承継認可の決定通知書を受領した後は、速やかに「個人の建設業許可の廃業届」を提出するとともに、

  • 新法人側での毎年の決算変更届の提出義務
  • 5年ごとの更新申請

そして経営事項審査(経審)への連動を見据えた、長期的な法務顧問(ライフサイクル管理)の体制を構築することが重要です。

① 個人事業の正式な「廃業届(様式第十一号等)」の提出実務

承継認可が下り、法人の許可が正式に発効した(許可番号が引き継がれた)後、「30日以内」に、個人事業主としての建設業許可の失効手続きである「廃業届(様式第十一号)」を東京都へ提出しなければなりません。

ここで重要なのは、税務署へ提出する「個人事業の廃業届」と、建設業課へ提出する「建設業許可の廃業届」は、全く異なる別の手続きであるという点です。

税務上の廃業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、所得税の青色申告の締めくくり(最終的な清算決算)のために出しますが、建設業許可の廃業届は、承継が適正に完了したことによる「個人のライセンスの返上」という意味を持ちます。

行政書士は、これらの提出期日や受付印の回収を完全に管理し、手続きの漏れによる行政指導のリスク(コンプライアンスエラー)を排除します。

② 新法人側での決算変更届(事業年度終了報告)の継続義務

法人成りによって新しくスタートした株式会社は、個人の時と同様に(あるいはそれ以上に厳格に)、毎期の決算が終了した後「4ヶ月以内」に、必ず「決算変更届(事業年度終了報告)」を東京都へ提出しなければなりません。

法人の決算書(貸借対照表、損益計算書など)は、税理士先生が作成した税務用のデータから、建設業法に基づいた以下の勘定科目へ完全に組み替える実務が発生します。

  • 売上高を、設備工事による「完成工事高」と、それ以外の物販等の「兼業事業売上高」に分離。

  • 工事原価を「材料費」「労務費(自社職人の人件費)」「外注費(下請や一人親方への支払い料金)」「経費(現場駐車場代等)」の4つの要素に細かく内訳按分。

この毎年の報告を1期分でも怠っていると、5年後にやってくる「法人の更新申請」や、他の専門工事(例:電気工事や消防施設工事)を増やすための「業種追加申請」の手続きが一切ロック(窓口で審査拒否)されます。

③ 5年ごとの更新と有効期限の一本化(許可の整理)

承継認可によって引き継いだ許可の「有効期限(満了日)」は、個人の時の期限がそのまま法人へ継承されます。

したがって、法人成りしたからといって、有効期限が新しく5年間にリセットされるわけではありません。

例えば、個人の許可の満了日まで残り1年というタイミングで承継認可を受けた場合、法人になってからわずか1年後に「法人の更新申請(行政手数料5万円)」の手続きがやってきます。

行政書士は、承継時の書類から次の更新日を逆算します。

他の業種の追加がある場合は更新のタイミングを一つの日にまとめる「有効期限の一本化(許可の整理)」を提案します。

将来的な行政手数料や専門家報酬のコストを最小限に抑えるコンサルティングを実行します。

経営事項審査(経審)への施工実績(完成工事高)の引き継ぎ実務

結論から申し上げますと、公共工事の入札参加資格(指名願)の取得を目指す建設業者にとって、承継認可制度を活用する最大の経営上のメリットは、個人事業主時代に積み上げてきた「過去2年〜3年分の設備工事の完成工事高(売上実績)」を、新設法人の実績として100%そのまま経審の審査(X1評点)に引き継いで合算(カウント)できる点にあります。

① 経審の評点算出式と実績引き継ぎの数理的インパクト

公共工事のランク(格付け)を決める経営事項審査(経審)の総合評定値(P点)は、以下の数式(厳格な加点アルゴリズム)に基づいて算出されます。

P = X1 × 0.25 + X2 × 0.15 + Y × 0.20 + Z × 0.25 + W × 0.15
  • X1(完成工事高): 過去2年または3年の平均完成工事高(売上規模)。

もし、承継認可を使わずに「個人を一度廃業して法人で新規取得」した場合、過去の個人の施工実績はすべてリセットされ、新法人の実績は「ゼロ(0円)」からのスタートとなります。

その結果、設立から最初の2〜3年間は、どれだけ実力があっても公共工事の入札に参加することすらできない(機会損失)という悲劇が起こっていました。

承継認可を受けた場合は、個人の時の完成工事高が法人の実績として法的に認められるため、法人第1期目の決算終了直後であっても、個人の売上を合算して高い$X1$点(規模の評価)を維持したまま、即座に公共工事の入札(東京都や各市区町村の電子調達システムへの登録)へ打って出ることが可能(持続的なビジネス展開)になります。

② Y点(経営状況分析)やZ点(技術力)の法人側での最適化

経審を申請するにあたり、個人の確定申告ベースの財務から、法人の企業会計(バランスシート)へとデータが移行するため、経営状況分析(Y点)の指標(流動比率や総資本回転率など)が大きく変動します。

行政書士は、法人化の資本金設定や役員借入金の処理について、事前診断の段階で経審のスコアがどのように変化するかをシミュレーション(予測分析)します。

P点が最も高くなる最適な財務の形を提案します。

また、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録・技能者登録の完了状況(W点での社会性加点)や、技術者の国家資格(1級・2級管工事施工管理技士等)のZ点配置を一元管理します。

公共入札での勝利(受注拡大)を強力にサポートします。

行政書士(佐藤栄作行政書士事務所)への依頼費用とお取引の流れ

結論として、設備工事の法人成りにおける「株式会社の設立登記」と建設業許可の「承継認可申請」を建設業専門の行政書士へ一括して依頼(丸投げ)することは、

  • 法務局
  • 公証役場
  • 都庁

といった複数の役所を往復する膨大な事務時間を完全にゼロにし、書類の不備による失効リスクを100%排除するための、最も投資対効果の高い賢明な経営判断です。

① 承継認可・会社設立に伴う費用(料金・実費)の目安

手続きを一本化してご依頼いただく場合の、一般的な費用・料金の構成を明確に提示します。

手続き名 行政手数料・公的実費(必ず発生する費用) 行政書士報酬(代行料金の目安) 備考
株式会社設立登記

定款認証手数料:約3万〜5万円


登録免許税:15万円

約10万〜15万円 電子定款を利用するため、自力設立でかかる印紙代4万円は**「0円」**に削減されます。

建設業許可の承継認可申請


(譲渡・譲受)

東京都への申請手数料:非課税(0円)


(※新規申請でかかる9万円は不要です)

約20万〜28万円 営業譲渡契約書の作成、開始貸借対照表の編成、過去の決算変更届の精査報酬が含まれます。
合計の目安 約18万〜20万円 約30万〜43万円 セットでのご依頼の場合、パッケージ割引(料金の最適化)を適用いたします。

※注目すべき最大のメリットは、承継認可申請そのものに対する行政庁への手数料(証紙代)は「0円(無料)」であるという点です。新規で取り直す際にかかる公的費用9万円が浮くため、専門家への報酬を支払っても十分に元が取れる経済合理性があります。

② 当事務所における「安心のお取引の流れ」

ご相談から許可引き継ぎ完了までの実務フローは以下の通り一元化されています。

  1. 気軽な問い合わせと無料要件診断: ホームページの問い合わせフォーム、メール、またはお電話からご連絡ください。現在の個人の許可内容、確定申告、社会保険の加入状況を確認(スクリーニング)し、承継認可が100%通る体制を診断します。

  2. 新法人の設立・定款目的の最適化: 資本金(500万円以上を推奨)や役員構成を決定。定款の目的欄に「管工事業」等の必須文言を網羅し、司法書士と連携して法務局へ設立登記を申請します。

  3. 営業譲渡契約書および申請書類の作成: 認可を停止条件とする特約付きの営業譲渡契約書を当方で作成。 JCIP(電子申請システム)へ正確なデータを入力し、確認資料PDFを完璧に画像処理してアップロードします。

  4. 東京都(都庁窓口)との審査対応: 申請後、審査官からの細かな質問や補正指示に対しても、当事務所の行政書士が直接窓口と調整を代行し、即座に修正・再送信を完了させます。

  5. 認可通知書の受領とアフターフォロー: 認可決定後、法人の許可通知書をお手元にお届けします。個人事業の建設業許可廃業届(様式第十一号)の提出、法人の毎年の決算変更届、経審・公共入札の維持管理(顧問サポート)へと移行します。

まとめ:2026年度の厳しい建設業界を勝ち抜くための法務戦略

結論として、設備工事の個人事業主が法人成りを行う際、建設業許可の「承継認可制度」を活用することは、空白期間による営業停止リスクを完全に回避し、過去の売上実績や許可番号という貴重な無形資産を100%新会社へ引き継ぐための最高峰の経営防衛策です。

その複雑なデジタル続きは信頼できる専門の行政書士へ委託(外注)することが、企業の成長スピードを最速にする唯一の近道です。

2024年の働き方改革(時間外労働の上限規制適用)以降、建設現場のリーダー(経営者)に求められているのは、「いかに無駄な事務作業(書類仕事)を削減し、現場の施工効率と売上を上げるか」という、徹底した時間管理の意識です。特に設備工事業界では、元請企業からの信頼や、社会保険への適切な加入(適正な労務配置)、インボイスへの対応が受注の命綱となっています。

組織変更という大きな転換期において、経営者様が難解な承継認可の画面操作や契約書の文言に頭を悩ませ、何度も役所へ足を運ぶことは、企業経営において非常に大きな機会損失を意味します。

当事務所(佐藤栄作行政書士事務所 https://www.sato-eisaku.jp/ )は、東京近郊(足立区、墨田区、葛飾区、江戸川区をはじめ、埼玉、千葉、神奈川)のタフな建設業者様を、法務の側面から100%守り抜くことをミッションとしています。

  • 「法人化したいが許可が途切れるのが怖い」
  • 「過去の個人の売上をそのまま経審に引き継ぎたい」
  • 「自社の書類で承継要件を満たしているか見てほしい」

といった、どんな小さな悩みでも結構です。

まずは当事務所のホームページの問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて、お気軽にご連絡(ご相談)ください。

平日夜間やオンライン(Zoom、Teams)での面談にも対応しております。

複雑な書類作成とデジタル申請のストレスから経営者の皆様を解放し、安心の未来(途切れのない許可と受注拡大)を完全にお約束いたします。皆様からの気軽なお問い合わせを、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

公的機関・公式サイト参考リンク

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佐藤栄作行政書士事務所 | 公開日:2026.07.13 08:00 
更新日:2026.07.12 18:51

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