建設業許可の欠格要件に該当したら?罰則・役員辞任での回避スキームを解説

欠格要件トラブルに直面した経営者様へ(パニック前の冷静な現状把握)
結論として、法人の役員や個人事業主、令第3条の使用人(支配人等)が道路交通法違反(酒気帯び運転・過失運転致死傷等)、傷害罪、暴行罪などの事件を起こし、罰金刑や懲役刑(執行猶予付き含む)の判決を受けたとしても、または破産手続きや病気による心身の故障が発生したとしても、「誰が・どの罪で・どんな処分を受けたか」を冷静に切り分けます。
判決確定前(または直後)に迅速な役員辞任や適正な届出等のリカバリー措置を行えば、会社本体の建設業許可を失うことなく100%死守できるケースが存在します。
建設業界において、
- 「役員が罰金刑になった」
- 「過失事故で起訴された」
- 「破産手続きに入った」
という事態は、まさに会社の存続を左右する最大の危機です。
建設業法第8条には「欠格要件(ライセンスを保有できない排除基準)」が厳格に定められております。
これに該当すると都道府県知事(東京都知事等)から「建設業許可の取り消し(第29条)」という極めて重い行政処分が下されます。
しかし、パニックに陥って事件を隠蔽しようとしたり、役員が罰金刑を受けたことを隠して5年ごとの許可更新申請を出したりすることは絶対に避けてください。
隠蔽が行政庁の欠格照会(警察庁・検察庁・本籍地等への身元照会)で発覚した場合、「虚偽申請(不正取得)」として会社と役員全員が最悪のブラックリスト(5年間再取得不可)に載ることになります。
もし自社が不許可のリスクに直面した際の具体的な対処法については、当事務所の解説記事である 建設業許可が取れない時の不許可理由と対処法 も併せてご確認ください。
まずは正しい法律の知識と、会社を守るための法務スキームを把握することが最優先です。
「どの罪・どの処分なら該当するか?」罪種・処分別判定マトリックス
結論から申し上げますと、すべての犯罪や罰金刑が直ちに建設業許可の欠格要件に触れるわけではありません。
「刑の種類(禁錮・懲役か罰金か)」および「罰金刑の場合はその罪名」によって該当の有無が明確に分かれます。
実務上、多発するケースを一覧化した判定マトリックスを提示します。
| 犯罪の種類・処分内容 | 欠格要件への該当可否 | 解説および実務上の注意点 |
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禁錮以上の刑(懲役・禁錮)
※執行猶予付き判決を含む |
【確実に入り】
(罪種を問わず全員該当) |
執行猶予期間中であっても完全に欠格要件に該当します。執行猶予期間が満了すれば即座に欠格状態は解除されます。 |
| 建設業法違反による罰金刑 | 【確実に入り】 | 一人親方の無許可営業や名義貸し等で罰金刑が確定した場合、即座に欠格要件となります。 |
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傷害罪・暴行罪・脅迫罪・現場闘争
暴力行為等処罰法違反による罰金刑 |
【確実に入り】 | 暴力的な犯罪による罰金刑は、建設業法第8条第7号により一発で欠格要件に指定されています。 |
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道路交通法違反(酒気帯び・無免許等)
による「罰金刑(略式命令)」 |
【原則該当なし】
(※懲役・禁錮は該当) |
【非常に多い誤解】 道交法違反での「罰金刑」単体は欠格要件の罪種に含まれません(ただし禁錮刑以上はアウト)。 |
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過失運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)
による「罰金刑」 |
【確実に入り】 | 事故の性質により罰金刑であっても欠格要件に該当するため、示談や判決内容の精査が必要です。 |
| 破産手続開始の決定(復権を得ない者) | 【確実に入り】 | 免責許可決定が確定して「復権」を得るまでは欠格要件に該当します(免責後は即解除)。 |
① 従業員や株主・顧問が犯罪を起こした場合はどうなるか?
経営者様から非常に多くいただくご相談として、「現場の職人(平社員)が傷害事件を起こして警察に逮捕された」「非常勤の株主が事故を起こした」というケースがあります。
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平社員・一般の職人: 経営に関与しない一般の従業員がどんな刑事罰を受けても、会社本体の建設業許可には1ミリも影響しません。
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役員・令第3条の使用人・総株主の議決権の10%以上を持つ株主: これら「会社の経営を左右するポジション」にいる人物が欠格要件に該当した場合、会社全体の許可が巻き添えで取り消される(連座制)ことになります。
特に、現場の責任者として登録されている「経営業務の管理責任者(経管)」や「専任技術者(専技)」が欠格要件に該当した場合は、人的要件の欠如と欠格要件該当の二重の打撃となります。
経管や専技の交代・変更手続きの期限については、当事務所の解説記事である 建設業許可の変更届はこれで完璧!期限・必要書類・行政書士 で詳しく可視化しています。
放置・隠蔽で「5年間ブラックリスト入り」となる壊滅的ペナルティ構造
結論として、役員が罰金刑や懲役刑を受けたことを会社に黙っていたり、会社側が隠蔽したまま5年ごとの許可更新申請や業種追加申請を都庁へ提出したりした場合、行政庁の警察照会によって即座に発覚し、「虚偽申請(不正取得)」として最悪の許可取消処分が下されます。
① 警察庁・検察庁とのデータベース連携と「欠格照会」の仕組み
「昔のちょっとした罰金刑なら、都庁(行政)にばれないのではないか」と考えるのは極めて危険な誤解です。
都道府県(東京都知事等)は、建設業許可の新規申請、5年ごとの更新申請、役員変更届、および 建設業許可 業種追加の完全ガイド:要件・費用・手続きの流れ で解説している業種追加申請が提出された際、役員全員の氏名・生年月日・本籍地情報を元に、警察庁・検察庁および本籍地市区町村へ「反社チェック・刑事罰履歴照会(欠格照会)」を公的に行っています。
② 自主的な届出(辞任) vs 隠蔽発覚(虚偽申請)の壊滅的な差
役員が欠格要件に触れた場合、その事実をどう処理するかによって、会社の運命は天と地ほど変わります。
【ルートA:隠蔽して更新申請を提出 ➔ 照会で発覚】
・都庁から「建設業法第29条第1項第5号(虚偽申請)」により【許可取消処分】。
・新聞や都道府県のHPに「悪質な不正業者」として社名と処分理由が公表される。
・会社本体だけでなく、当時の役員全員が【今後5年間、建設業許可を再取得不可】(ブラックリスト化)。
【ルートB:判決確定前に迅速に役員辞任 ➔ 正当な役員変更届を提出】
・該当する役員を法的に辞任・解任し、法務局で役員変更登記を実行。
・都庁へ「役員変更届」を適正に提出(後任役員を配置)。
・【結果】会社本体の建設業許可は1日も切れることなく「100%継続維持」が可能!
一度でも許可取消処分を受けてしまうと、既存の請負契約解除や現場ストップだけではありません。
今後の廃業手続きや再取得の制限など甚大な実害が発生します。
許可取消にともなう詳しい不利益については、当事務所の専門ガイドである 建設業許可の廃業手続き完全ガイド:必要書類、費用 も併せてご参照ください。
会社本体の許可を死守する「判決確定前の役員辞任+変更届」リカバリースキーム
結論から申し上げますと、問題を起こした役員の「判決(刑事処分)が法的に確定する前」に、その役員を会社から辞任(または株主総会で解任)させ、登記および都庁への役員変更届を完了させれば、会社本体は「欠格要件の役員を抱えていないクリーンな状態」となります。
建設業許可を100%死守することができます。
① リカバリーを成功させるための「時間との戦い(タイムライン)」
刑事事件におけるリカバリーの勝敗は、「判決の確定日(略式命令の確定日)」と「辞任登記・変更届の提出日」のタイミングで決まります。
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事件発生・起訴: 警察の捜査や検察での取り調べ、略式起訴の手続きが進行します(この時点ではまだ「確定」していないため欠格要件には該当しません)。
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【最重要】判決確定前の辞任手続き: 刑事裁判の判決が出る前、または略式命令(罰金)の通知が届いて確定する前のタイミングで、当該役員から「辞任届」を回収するか、臨時株主総会を開催して役員を解任します。
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法務局での変更登記: 辞任・解任の旨を法務局へ登記申請します(登記簿謄本から名前が削られます)。
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都庁への役員変更届(30日以内): 新しい履歴事項全部証明書を添付し、東京都(都庁第二本庁舎建設業課)へ役員の変更届を提出します。
この手続きが判決確定前に完了していれば、都庁が後に欠格照会を行った時点において、その人物はすでに「過去の役員」であり「現任役員」ではないため、会社本体に許可取消の効力が及ぶことは法的に完全に回避されます。
② 行政処分や違反事例の全体像を把握しておく重要性
建設業法では、欠格要件以外にも指示処分や営業停止処分など様々なペナルティが存在します。自社が意図せず法令違反に巻き込まれないための全体像については、当事務所の解説記事である 建設業法違反の罰則とは?特定建設業の違反事例と行政処分 をご覧いただくことで、より強固なコンプライアンス管理体制を構築できます。
佐藤栄作行政書士事務所による「秘密厳守・緊急法務レスキュー」とお取引の流れ
結論として、欠格要件の恐怖に一人で悩み、間違った判断(隠蔽や手遅れ)をして会社を潰してしまう前に、都庁の審査基準と刑事法務に精通した当事務所へ今すぐ極秘でご相談いただくことが、会社と従業員の雇用を守り抜く唯一の正解です。
① 明朗な緊急代行費用・料金システム
当事務所における、欠格要件リカバリーおよび緊急役員変更手続きの明確な報酬体系を提示します。
| 手続き・コンサルティング内容 | 行政手数料・公的実費 | 当事務所の行政書士報酬(税込) | 概要・サポート内容 |
| 緊急欠格要件・リーガル判定 | 0円(無料) | 完全無料 | 刑事処分の状況や確定日を伺い、会社許可への影響を即座に一次診断します。 |
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役員変更届(役員辞任・交代)
都庁提出パッケージ |
東京都への手数料:0円 | 38,500円〜 | 都庁への役員変更届、役員略歴書、誓約書等の作成および代理提出一式。 |
| 司法書士連携 商業登記代行 | 登録免許税:1万円〜3万円 | 司法書士報酬実費(約3万〜5万円) | 提携司法書士と連携し、法務局への役員辞任・変更登記を最速で手配します。 |
② 徹底したプライバシー保護と「秘密厳守」のお約束
当事務所は行政書士法第12条に基づき極めて厳格な「守秘義務」を負っています。
- ご相談いただいた内容
- 事件の概要
- 役員のお名前
などが外部や元請企業、他の社員に漏れることは100%ありません。
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伏字・匿名での初回LINE/電話相談: 「役員が〇〇罪で略式起訴された」「来月判決が出る」といった概要を、個人名・会社名を伏せた状態でお問い合わせいただけます。
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出張・夜間面談対応: 平日の昼間に事務所へお越しいただけない場合でも、夜間(21時まで対応)や休日、ご指定の場所(ホテルのラウンジや個室)での緊急面談に対応します。
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都庁との極秘事前交渉: 複雑なケースの場合、当事務所の行政書士が東京都(都庁建設業課)の審査官と匿名で事前事前相談(指導確認)を行い、会社許可が確実に残るスキームを組んだ上で正式提出に臨みます。
まとめ:会社と現場を守るため、判決確定前に今すぐプロへご相談を
結論として、建設業許可の欠格要件トラブルは、絶対に放置・隠蔽してはならず、判決が確定する前の「今この瞬間」に正しい法務の手を打つことによってのみ、会社本体の許可と現場の契約を100%守り抜くことができます。
2026年現在の厳しいコンプライアンス社会において、元請企業からの身元照会や行政のチェックは年々厳格化しています。
- 「まさか自社の役員が」
- 「知らなかった」
では済まされないのが建設業法の冷徹な現実です。
しかし、法律の仕組みを正しく理解し、専門の行政書士と共に適切な役員辞任と変更届の手続きを行えば、会社を倒産の危機から救い出すことは十分に可能です。
当事務所は、東京近郊(足立区、墨田区、葛飾区、江戸川区等の城東エリアをはじめ、新宿区、多摩地域、一都三県全域)の建設業者様を、法務の力で守り抜くことをミッションとしています。
- 「役員が逮捕されてパニックになっている」
- 「判決が出る前に会社を守る手を打ちたい」
- 「この処分で許可が消えるか不安で夜も眠れない」
という経営者様は、今すぐ当事務所の無料相談をご利用ください。
まずは当事務所のホームページのお問い合わせフォーム、メール、またはお電話にて、お気軽にご連絡(ご相談)ください。
初回相談・要件診断は完全無料で、秘密厳守のもと、即日対応でお応えいたします。皆様からのご連絡を、心よりお待ちしております。
公的機関・公式サイト参考リンク
佐藤栄作行政書士事務所 |
公開日:2026.08.06 11:00
更新日:2026.08.08 14:16



