建設業許可の申請代行や更新は東京の行政書士事務所へ!インボイス廃業時の手続きも解説

建設業許可の更新を東京都で行う重要性
結論:建設業許可は5年ごとの更新が必須です。
有効期限を1日でも過ぎると許可は失効します。
軽微な建設工事以外の請負ができなくなるため、東京都知事許可を持つ業者は期間内に確実な更新申請を行う必要があります。
東京都内で建設業を営む皆様にとって、建設業許可の維持は経営の基盤です。許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了します。
更新の手続きは、期間満了の日の30日前までに行わなければなりません。
もし更新を忘れ、期限を経過してしまった場合、新規での許可申請をやり直すことになります。
その間は500万円以上の工事を請け負うことができなくなります。
これは元請業者からの信用を失うだけではありません。
公共工事への入札参加資格も失う大きなリスクを伴う行為です。
当事務所では、忙しい経営者様に代わり、行政書士が更新のタイミングを管理し、書類の収集から作成、提出までを迅速に代行いたします。
建設業許可の更新手続き
結論:更新申請にあたっては、毎事業年度終了後に提出すべき「決算変更届(事業年度終了届)」が5年分すべて提出されていることが大前提となります。
東京都知事許可の場合、決算報告を怠っていると更新の受付を断られるケースがほとんどです。
決算変更届は事業年度終了から4ヶ月以内に出す義務がありますが、もし未提出の分があれば、更新と同時に、あるいはその前にまとめて処理しなければなりません。
- 決算書(財務諸表)
- 納税証明書の準備
- 工事実績の記載
など、手続は非常に煩雑です。
行政書士に依頼いただくことで、不備のない申請書類を完成させ、都庁の窓口での審査をスムーズに通過させることが可能です。
インボイス制度による建設業の廃業検討
結論:インボイス制度(適格請求書発行事業者)の開始に伴い、免税事業者であった個人事業主や小規模な建設業者が、税負担や事務負担の増大を理由に廃業を選択するケースが増えていますが、その際は建設業許可の返納手続きが必須となります。
インボイス制度の開始により、建設業界では一人親方や下請業者に対して、適格請求書の発行が求められるようになりました。
課税事業者への転換による消費税の支払いや、複雑な請求書の管理は、高齢の経営者や小規模な業者にとって大きなデメリットとなります。
結果として、事業の継続を断念し、廃業を決断される方もいらっしゃいます。
しかし、単に店を閉めるだけでは不十分です。
許可を受けている以上、法に則った「廃業届」を提出し、許可を返納しなければなりません。
インボイス制度のデメリット:建設業
結論:建設業におけるインボイス制度のデメリットは、免税事業者のままだと元請から取引から排除されたり単価を下げられたりするリスクがあります。
一方で課税事業者になると手取り収入が減少する点にあります。
特に内装、電気工事、管工事などの職種では、材料費の高騰も相まって経営が圧迫されています。
- インボイス対応のためのソフト導入費用
- 税理士への報酬加算
も負担となります。
このような状況下で廃業を選択した場合、建設業法第12条に基づき、廃業の日から30日以内に届出を行うことが規定されています。
これを怠ると、将来的に別の方法で再開しようとした際に不誠実な行為とみなされる可能性もあります。
建設業許可の返納手続きと廃業届
結論:建設業許可を返納する際は、廃業届を管轄の行政庁(東京都なら東京都庁)へ提出し、併せて事業廃止に伴う決算報告や未払いの税金処理を適正に行う必要があります。
廃業の手続きは、許可を取得した時と同じくらい重要な事務作業です。
代表者が死亡した場合や、株式会社が解散した場合など、理由によって届出の義務を負う者が異なります。
当事務所では、建設業許可の返納を希望されるお客様に対し、適切なアドバイスと代行を行っております。
手数料や報酬についても事前に明確な提示を行い、納得いただいたうえで着手いたします。
建設業許可返納手続き
結論:返納手続きでは、許可証の原本を返却し、廃業の事由(理由)を証する書類を添付して、行政庁の受理印をもらうことで正式に手続きが完了します。
届出には印鑑や本人確認書類が必要ですが、行政書士へ委任いただければ、都庁まで足を運ぶ労力を削減できます。
また、廃業の際には産業廃棄物の収集 運搬業の免許なども併せて返納が必要になることが多いため、許認可全般のチェックを同時に行うことが安心に繋がります。
東京都の建設業許可申請における詳細要件と証明書類
結論:許可を取るためには、経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤性を、健康保険の被保険者証や住民税の特別徴収票などの法定書類で客観的に証明しなければなりません。
東京都の審査は他県に比べても非常に厳格です。
営業所の実体(本店として機能しているか、机や固定電話が備わっているか)を写真等の資料で示す必要があります。
特に10年の実務 経験で許可を目指す場合、
- 工事の契約書や注文書
- 請求書の控え
といった履歴を長期間にわたって遡り、整合性を確認する作業が大変重要です。
-
一般建設業と特定建設業:請負金額の規模や下請保護の観点から区分が異なり、財産的基礎の基準も大きく異なります。
-
専任技術者:指定の国家資格の証(合格証明書等)や、指定 学科の卒業証明書を原本で提示します。
-
欠格要件:役員や政令で定める使用人の中に、法律に抵触した人がいないことを誓約書で証明します。
各種変更届の重要性と通知義務
結論:代表者の交代、役員の就任、商号の変更、本店の移転など、許可に関わる変更が生じた際は、その都度定められた期間内に変更届を提出しなければ、次回の更新申請が受理されないリスクがあります。
これらの事項は、行政庁からの通知を待つのではなく、事業者が自ら管理して届出を行う義務があります。
当事務所では、顧問契約を通じて、これらのスケジュール管理を代行し、期限を逃さない体制を整えています。
作業の進捗状況は随時報告し、皆様の疑問を早期に解決します。
東京都の建設業許可制度と審査の実務背景
結論:東京都における建設業許可の審査は、日本で最も厳格と言われております。
都庁の窓口では申請書の記載内容だけではありません。
提示する原本資料の整合性や、経営の実態が法定の要件を完全に満たしているかが厳しく問われます。
東京都知事許可を取得・更新する際、皆様が直面する最大の壁は「資料の客観性」です。
例えば、経営業務の管理責任者としての経歴を証明する場合、過去の確定申告書だけで貼りません。
その期間に実際に建設業を営んでいたことを示す注文書や請負契約書の原本提示を求められます。
インボイス制度の導入後は、請求書の形式や消費税の処理についても確認が及ぶことがあります。
事務負担は以前に比べて大きく増加しています。
当事務所では、都庁の最新の審査傾向を把握し、一見して困難と思われるケースでも、法令に基づいた代替資料の提案などを行い、確実な受理へと導きます。
経営業務の管理責任者に準ずる地位の認定
結論:法人の役員経験だけでなく、執行役員や部長職としての経営補佐経験(準ずる地位)によっても許可の要件を満たすことが可能ですが、その証明には組織図や業務分掌規程などの膨大な情報の整理が不可欠です。
東京都では、単に「肩書き」があるだけでは認められません。
取締役会の決議録や、実際にその人が建設部門の予算執行権限を持っていたことを示す内部資料の提出が必要です。
個人事業主から法人成りした際の期間通算など、特定のルールに則った計算も必要となります。
自身で判断して不備を指摘される前に、専門の行政書士に診断を任せていただくことが、結果的に早く 許可を取る近道となります。
建設業許可の業種追加と特定建設業への格上げ
結論:一般建設業から特定建設業への許可換えや、電気工事から管工事への業種追加を行う場合、技術者の配置要件だけでなく、直近の決算における自己資本や流動比率などの財務 要件を精査しなければなりません。
特定建設業許可は、下請代金の総額が一定(4,500万円、建築一式は7,000万円)以上となる契約を締結できる許可であり、一般許可よりも遥かに厳しい財産的基礎が求められます。
具体的には、
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないか
- 流動比率が75%以上か
- 純資産が4,000万円以上か
といった事項を財務諸表上でクリアしている必要があります。
インボイス対応等で利益が一時的に減少している業者様は、決算を確定させる前に行政書士へご相談ください。
適切な会計処理のアドバイスにより、許可 維持をサポートいたします。
専任技術者の実務経験証明と指定学科
結論:国家資格を持たない技術者が専任技術者となる場合、大学や高等学校で指定された学科を卒業しているか否かで、必要な実務 経験の期間が3年、5年、10年と大きく変動します。
- 建築学
- 土木工学
- 電気工学
などの学科を卒業している場合、卒業後の実務経験期間が短縮されます。
この際、卒業証明書の原本や、卒業した学校が学校教育法第1条に規定する学校であることの確認が求められる例もあります。
当事務所では、お客様の略歴を詳細に伺い、どの 資格や学歴を活用するのが最も有利かを判断します。
- 造園工事業
- 大工工事業
- 内装仕上工事業
など、各業種に特有の実務内容を申請書の経歴欄に適切に落とし込みます。
建設業者に求められるコンプライアンスと社会保険加入
結論:現在、建設業許可の要件として健康保険・厚生年金・雇用保険への加入が完全に義務化されております。
未加入のままでは新規 申請はもちろん、更新の受領も拒否される運用となっています。
一人親方を多く抱える事業主様にとって、社会保険への加入は金銭的な負担が大変重いものですが、公共工事の入札や元請からの受注を継続するためには避けて通れません。
行政書士は、社会保険への加入状況を証明するための納付領収書や票の整理を行い、行政側へ適正に報告します。
また、キャリアアップシステム(CCUS)への登録も、将来的な経営事項審査の加点要素となります。
そのため、併せて導入を検討されることをお勧めします。
廃業時の注意点と残高確認・清算事務
結論:インボイスを機に廃業される場合、建設業許可の返納だけでなく、
- 営業所の閉鎖に伴う契約の解除
- 使用人の離職手続き
- 産業廃棄物の最終的な処理報告
など、終わりの作業も多岐にわたります。
廃業届を出す際、許可を返納する理由が代表者の死亡による場合は、相続人が届出義務者となります。
この際、戸籍謄本などの本人確認資料の収集に時間がかかるケースが多いため、早めの動き出しが肝心です。
当事務所は、東京都のみならず神奈川県、埼玉県、千葉県の自治体とも連携しており、広域で展開されている業者様の各種 手続きを漏れなく代行いたします。
建設業許可実務におけるQ&A(よくある質問)
結論:建設業許可に関する疑問は、条文の理解だけでは不十分であり、行政の実務慣行(ローカルルール)を把握している行政書士に回答を求めるのが最も確実です。
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Q:個人から法人への変更時、許可番号は引き継げますか?
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A:原則として、個人の許可は一代限りであり、法人化(法人成り)の際は新規 申請となります。ただし、譲渡譲受の手続きを事前に行うことで、空白期間を作らずに許可を維持する方法があります。
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Q:本店以外の支店でも500万円以上の工事を請け負えますか?
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A:その支店が建設業法上の「営業所」として届出されており、かつ専任技術者が常駐していれば可能です。
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Q:許可が不要な「軽微な工事」の範囲は?
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A:一件の請負代金が500万円(税込)未満の工事です。ただし、建築一式工事の場合は1,500万円未満、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事となります。インボイスで税込み表示が厳格化されたため、金額の算定には注意が必要です。
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東京都での建設業許可申請における要件と実務経験の証明
結論:東京都で建設業許可を取得するには、
- 経営業務の管理責任者(常勤)
- 専任技術者の配置
- 誠実性
- 財産的基礎(500万円以上の現金等)
といった要件をすべて満たす必要があります。
これらを客観的な資料で証明することが申請手続きの核心となります。
許可申請において最も難しいとされるのが、実務 経験の証明です。
国家資格を持たない技術者の場合、10年以上の実務 経験を証明するために、
- 過去の請負契約書や注文書
- 請求書の控え
- およびそれに対応する入金が確認できる通帳の原本
などが必要です。
東京都の場合、この確認作業が非常に厳格です。
一見して揃っているように見えても、日付の連続性や工事 内容の整合性が取れていないと認められません。
行政書士はヒアリングを通じて、お客様が有している資料の中から、許可 要件を満たし、行政庁に受理されるためのベストな組み合わせを提案いたします。
専任技術者と国家資格の活用
結論:専任技術者は、各営業所に常勤して専ら 職務に従事する者であり、指定された学科の卒業 学歴や実務 経験、または一級・二級の施工管理技士などの資格によってその専門性を証明します。
建設業者が業種を追加する際、複数の業種にまたがる実務 経験をどう計算するかは非常に複雑です。
例えば、建築 一式工事の経験が土木 一式には流用できないといったルールがあります。
自分で判断して虚偽の申請とみなされると、5年間は許可が取れなくなるという罰則も存在します。
大学や高等専門学校での専攻が、どの 業種の技術に関わるものか、手引をもとに詳細に分析し、最短ルートでの取得を目指します。
各業種の専門的技術基準と実務上の留意点
結論:建設業の29業種は、それぞれ独自の工事内容と技術的定義を持っております。
申請時にはどの工事がどの業種に該当するかを正確に区分し、それに対応する資格や経験を証明する必要があります。
土木一式工事と建築一式工事の特異性
土木 一式工事や建築 一式工事は、大規模かつ複雑な工事を元請としてマネジメントする能力が問われる業種です。
単なる「壁の塗り替え」や「水道の蛇口交換」といった軽微な工事の積み重ねでは、一式工事としての実務 経験は認められません。
東京都の審査では、請負契約書に記載された工事の規模や、図面などの資料をご覧になり、客観的に判断されます。
設備工事・管工事・電気工事の専門性
設備、管、電気工事などは、現代の建築物において不可欠なインフラを支える業務です。
これらは国家資格との関連が非常に強く、第一種電気工事士や1級管工事施工管理技士などの資格があれば、実務 経験の期間を大幅に短縮したり、複数の業種を同時に取得したりすることが可能です。
電気工事業の場合、建設業許可とは別に「電気工事業の登録」も必要となるため、行政書士のアドバイスを受けることが、二度手間を防ぐポイントです。
造園・解体・清掃施設等の特殊業種
造園工事業や解体工事業は、近年改正や施行令の変更が多い分野です。
特に解体については、以前は「とび・土工」に含まれていましたが、現在は独立した業種となっております。
経過措置の終わりや追加 取得の手続きに注意が必要です。
産業廃棄物収集運搬業との関連も深く、解体現場から出る廃材の処理を自社で行うには、別途 産廃 免許の取得が必須となります。
財務諸表の作成と経営事項審査(経審)への道
結論:建設業許可業者には、毎年の決算報告である事業年度終了届の提出が義務付けられております。
これが公共工事への入札に繋がる経営事項審査(経審)の基礎データとなります。
財務諸表の作成においては、建設業会計という特殊なルールに基づき、勘定科目を正しく仕上げる必要があります。
- 流動資産
- 固定資産
- 純資産
そして損益計算書における完成工事高の計上など、税務署への確定申告とは異なる視点での整理が求められます。
経営事項審査を受ける場合、
- 社会保険への加入人数
- 防災活動への参加
- 退職金制度の整備
などが加算 ポイントとなります。
総合評定値(P点)が算出されます。
行政書士は、この経審のシミュレーションを行い、どうすれば高い評価を得て、希望する公共工事に参加できるかを共に考えます。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県といった各都道府県や、それぞれの市町村で異なる入札参加の要件を把握し、期限内に送信・郵送を完了させます。
行政書士事務所としてのサポート体制と信頼
結論:当事務所は、東京を中心とした一都三県で多くの建設業者様をサポートしており、迅速、丁寧、誠実な対応をモットーに、許認可のプロとして難易度の高い案件も解決へと導きます。
初めて 相談される方は
- 「何から話せばいいのか」
- 「費用はいくらかかるのか」
と不安に思われるかもしれません。
サイト内にはよくある質問やブログ 記事、実績を掲載しており、一見して複雑な内容も分かりやすく 解説しています。
事前の予約をいただければ、徒歩圏内での打ち合わせや、オンラインでの相談も承ります。
虚偽のない、実態に即した申請を行うことが、免許の維持と会社の信用に直結します。
虚偽の申請を唆すような行為は一切致しません。
法律を遵守し、皆様の事業が末永く継続できるよう、全力でバックアップいたします。
インボイス制度の開始や改正など、時代の流れに適正に対応し、皆様が工事に専念できる環境を整えます。
会社設立と建設業許可の同時進行
結論:法人として新規に事業を開始する場合、株式会社等の設立と建設業許可の申請を並行して進めることで、営業開始までの時間を大幅に短縮できます。
社会的な信用を早期に確保できます。
個人事業主から法人成りする際には、定款の内容に注意が必要です。
目的欄に営もうとする建設 業種が記載されていることはもちろん、資本金の額が一般建設業の財産的基礎(純資産合計500万円以上)を満たしているかを確認します。
当事務所では、
- 税務署への届出
- 建設業許可の新規申請
までを一括してサポートするサービスを提供しています。
所在地の選定や、営業所としての実体(電話、机、看板などの設置)についても、現地の写真撮影を含めて丁寧に指導いたします。
経営業務の管理責任者の要件緩和
結論:近年の改正により、経営 業務の管理責任に関する要件が合理化されました。
しかし、依然として役員としての経験 期間や社会保険への加入 状況は厳しくチェックされます。
東京都知事許可の審査では、代表者が他の会社の役員を兼ねることが原則として認められず、常勤性が強く求められます。
住民票の住所から営業所まで徒歩や公共交通機関で通える範囲か、他の職業に従事していないかといった点まで確認が及びます。
悩みや不安がある方は、ホームページの問い合わせフォームから気軽にご連絡ください。
状況に応じた個別の診断を致します。
建設業の廃業に伴う助成金や支援制度
結論:建設業を廃業する際に直接受けられる助成金は限定的ですが、廃業後の再就職支援や、法人成り(組織変更)に伴う事業承継支援などの枠組みで活用できる制度が存在します。
廃業は終わりではありません。
新たな開始の一歩でもあります。
個人事業主から株式会社への法人化を目指す場合、設立に関する補助金や融資の相談も承ります。
建設業界の知識が豊富な行政書士であれば、単なる書類の整理だけでなく、今後の経営 戦略についても有益なコンテンツを提供できます。
建設業廃業と助成金
結論:廃業に関連する支援としては、雇用調整助成金の精算や、離職する従業員向けの雇用保険の手続きを社労士と連携して進めることが重要です。
当事務所では、社会保険労務士や税理士とも連携しており、建設業者様のあらゆる悩みを総合的に解決する体制を整えております。
廃業に伴う財産の処分や清算について、法的な立場から誠実に対応させていただきます。
廃業時における行政書士への相談費用
結論:廃業手続きの行政書士費用は、許可の種類(知事・大臣)や届出書の数によって変動しますが、一般的には数万円程度から設定されております。
事後のトラブルを防ぐための保険としてリーズナブルな投資と言えます。
相談は無料で行っている事務所も多いですが、実際の書類作成や提出代行には報酬が発生します。
当事務所は東京都内を中心に、平日はもちろん土日や夜間の問合せにも柔軟に対応します。
見積りを迅速に出させていただきます。
複雑な事案であっても、ヒアリングを丁寧に行います。
お客様に最適なプランを提案いたします。
廃業と行政書士費用
結論:費用の内訳には、届出書の作成代行料、公的書類の取得費用、交通費などが含まれ、一括で依頼することで各手続きを個別に頼むよりもコストを抑えられるメリットがあります。
報酬の入金確認後、最短で当日や翌日には準備を開始します。
期限の迫った届出にも間に合うよう尽力いたします。
電話一本で状況を判断し、必要な書類の一覧表をメールまたはFAXで紹介します。
廃業時における行政書士への相談費用
結論:廃業手続きの行政書士費用は、許可の種類(知事・大臣)や届出書の数によって変動しますが、一般的には数万円程度から設定されております。
事後のトラブルを防ぐための保険としてリーズナブルな投資と言えます。
相談は無料で行っている事務所も多いですが、実際の書類作成や提出代行には報酬が発生します。
当事務所は東京都内を中心に、平日はもちろん土日や夜間の問合せにも柔軟に対応します。
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廃業:行政書士費用
結論:費用の内訳には、届出書の作成代行料、公的書類の取得費用、交通費などが含まれます。
一括で依頼することで各手続きを個別に頼むよりもコストを抑えられるメリットがあります。
報酬の入金確認後、最短で当日や翌日には準備を開始し、期限の迫った届出にも間に合うよう尽力いたします。
電話一本で状況を判断し、必要な書類の一覧表をメールまたはFAXで紹介します。
専門家が解説する建設業の周辺許認可とリスク管理
結論:建設業を営む上では、建設業許可だけでなく、
- 解体工事等に伴う産業廃棄物収集運搬業の許可
- 建築士事務所の登録
など、関連する各種の許認可をトータルで理解し、取得しておくことがコンプライアンス上、極めて重要です。
例えば、造園工事業において樹木の抜根を行う場合や、大工工事業で発生する廃材を運ぶ場合、運搬業の許可がなければ法律違反となる可能性があります。
当事務所のコラムでは、こうした専門的な情報を一覧にし、誰が読んでも分かりやすく 説明することを心がけています。
資金調達と経営事項審査(経審)の連携
結論:公共工事の発注を受けようとする場合、経営事項審査(経審)の受審が必須です。
その評価を上げるためには自己資本の充実や厚生年金への加入など、財務・労務面の両面からのアプローチが必要です。
経理の担当者と連携し、決算報告の際に科目の振替を適切に行う(例:兼業原価の区分など)ことで、評点(P点)に好影響を与えることができます。
当事務所では、経歴 書の作成から申請の代行まで、一連の流れをサポートし、公共事業への参入を後押しします。
まとめ:東京での建設業許可申請・廃業はプロへ
結論:インボイス制度への対応や廃業の検討、あるいは事業拡大のための新規 許可取得など、建設業を取り巻く環境は激変していますが、行政書士という専門家をパートナーにすることで、法的リスクを回避し、効率的な経営を実現できます。
東京都内(新宿、立川、足立、町田など全域)の事業主様、何かお困りのことがあれば、まずは当事務所のメニューから無料相談をご利用ください。
皆様の大切な 事業を、確かな知識と実績で支えます。
お急ぎの案件も、可能な限り早く、丁寧に対応いたします。
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営業時間:平日9:00〜18:00(土日・祝も事前 予約で対応可)
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対応エリア:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
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所在地:東京都内(詳細は事務所 概要ページをご参照ください)
佐藤栄作行政書士事務所 |
公開日:2026.02.23 11:00
更新日:2026.02.23 09:48



