建設業許可の欠格要件とは?該当する事由と確認事項を解説
建設業許可の取得や更新を検討されている皆様にとって、自社が許可要件を満たすことは最も重要な課題です。
特に、建設業法に定められた「欠格要件」は、一つでも該当すると許可を受けることができなくなります。
事業に大きな影響を与えるため、十分な注意が必要です。
今回の記事では、建設業許可の欠格要件について徹底的に解説します。
- どのような事由が欠格要件に該当するのか
- 役員や使用人の変更が許可にどう影響するのか
そしてどのような点を確認すべきかを分かりやすく説明します。
当事務所は建設業許可の専門家として、皆様が安心して手続きを行えるようサポートいたします。
欠格要件の概要
建設業法の第3条および第8条は、建設業許可の申請における「欠格要件」を定めています。
これは、許可を受けようとする者が、建設業者としての適正な事業活動を行う能力や誠実性を欠いていると判断される事由の一覧です。
欠格要件に該当する事実が一つでもあれば、それだけで申請が却下されます。
欠格要件は、法人の場合はその法人自体、役員、支店長、支配人など政令で定める者、個人の場合はその本人や支配人が対象となります。
欠格要件の主な種類
建設業法に定められた欠格要件は多岐にわたります。
ここでは、特に重要なものを中心に解説します。
法律に違反する刑罰
欠格要件の一つに、特定の法律に違反して刑に処せられた場合があります。
これらに該当すると、その刑の執行が終わり、または執行を受けることがなくなってから5年を経過するまでは、許可を受けることができません。
- 建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者
- 刑法の罪(詐欺、脅迫など)を犯して禁錮以上の刑に処せられた者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反した者
- 建築基準法、労働基準法、暴力行為等処罰ニ関スル法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律など、建設工事に関連する法令の規定に違反した者
過去の行政処分
建設業許可の取り消しや営業停止の処分を受けた場合も欠格要件に該当します。
- 許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が終わらない者
- 不正な手段で許可を受けた旨の事実があり、許可を取り消されて5年を経過しない者
その他、具体的な欠格事由
上記以外にも、以下の事由が欠格要件となります。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 未成年者で法定代理人が欠格要件に該当する者
- 営業の許可が認められた場合に、その行為が建設業法に違反すると判断される者
- 虚偽の申請を行ったり、重要な事実を記載しないで書類を提出した者
- 破産者で復権を得ない者:破産手続きが完了していない者。
これらの事由は、法人の役員だけでなく、支配人や使用人にも適用されるため、注意が必要です。
役員変更と欠格要件
株式会社の場合、役員は取締役、執行役など、持分会社の場合は業務を執行する社員が対象となります。
役員に欠格要件に該当する者がいる場合は許可を受けられません。
そのため、欠格要件の事実が発覚した場合は、その役員を解任するなどの対応が必要です。
役員に変更があった際は、必ず速やかに行政庁へ変更の届出を行う義務があります。
この届出を怠ると虚偽の届出とみなされ、それ自体が罰則の対象となり得るため、十分な注意が必要です。
欠格要件の確認と対策
建設業許可の申請や更新の際には、申請者自身、役員、使用人が欠格要件に該当しないことを確認する必要があります。
事前の確認事項
- 過去に刑罰や行政処分を受けた事実はあるか
- 現在の役員が過去に不誠実な行為を行った経歴はあるか
- 役員の変更や追加があった場合、その者に欠格事由はないか
これらの事実は、登記事項証明書や住民票、身分証明書などで確認することができます。
欠格要件への対応
もし、欠格要件に該当する可能性がある場合、早めの対策を行うことが重要です。
例えば、該当する役員を解任し、別の者に変更するなどの対応が考えられます。
判断が難しい場合は、専門家である行政書士に相談することをお勧めします。
専門家への相談と解決
建設業許可の欠格要件は、非常に専門的かつ複雑な内容です。
ご自身ですべてを確認し、適切に対応することは困難な場合も少なくありません。
当事務所は建設業許可の専門家として、皆様のお悩みを解決するためのサポートを行っています。
欠格要件に関するご質問やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
初めのご相談は無料で承っております。