建設業経営事項審査とは?経審の審査項目と東京での極意解説

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建設業を営む業者の皆様にとって、公共工事の入札に参加し、事業の規模と信用を拡大していく上で、「経営事項審査(経審)」は避けて通れない重要な制度です。

この「経審」は、単に一度受ければ終わりというものではありません。

毎年の継続的な申請と戦略的な準備が必要となる、建設業者の通信簿ともいえるものです。

経営事項審査は、建設業者の「経営状況」「技術力」「社会性」などを客観的に評価します。

国や地方公共団体が発注する公共工事の「入札参加資格」を付与するための基本的な指標(総合評定値、P点)を算出する手続きです。

当記事は、東京、埼玉、千葉、神奈川エリアの許可申請・経審申請を専門とする行政書士が、

  • 「経営事項審査とは何か?」という基本
  • 具体的な申請方法
  • 必要書類
  • 点数を上げる極意

そして行政書士への代行依頼のメリットまでを詳しく解説します。

公共工事の受注を目指す全ての建設業者様の参考となれば幸いです。

経営事項審査(経審)とは?

結論:経営事項審査(経審)は、建設業者が国や地方公共団体が発注する公共工事の入札に参加するために必須となる審査です。

建設業法第27条の23に基づき、

  • 建設業者の経営状況
  • 技術力
  • 社会性

などを公平に評価します。

その結果を「総合評定値(P点)」として算出します。

1. 経審の定義と法的位置づけ

経営事項審査は、建設業を営む者の施工能力や財務の安定性を図るための客観的な手続きです。

  • 建設業法第27条の23:公共性のある工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、国土交通大臣又は都道府県知事による「経営事項審査」を受けなければならないと定められています。

  • 評定項目:経審では、建設業者を単に財務面だけでなく、施工実績、技術者の資格、労働福祉の状況など多角的な側面から審査し、それを点数化します。

2. 公共工事の入札と「P点」の関係

経審の最終結果である「総合評定値(P点)」は、公共工事の入札に参加するための「入札参加資格審査」(格付け)の基礎点数となります。

  • P点の使用:地方公共団体などの発注者は、P点に加えて、それぞれ独自の「その他の評価項目」(主観点)を加算し、最終的な順位付け(格付け)を行います。

  • 格付けの決定:P点が高いほど、大きな規模の工事や、より高いランクの格付けを受けられる可能性が高まり、公共工事の受注機会が増えます。

3. 建設業許可申請と経審の関係

経審を受けるためには、大前提として「建設業許可」を取得している必要があります。

  • 順序:建設業許可取得 → 毎年の決算変更届提出 → 経審申請 → 入札参加資格申請という流れです。

  • 知事許可と大臣許可:東京、埼玉、千葉、神奈川のように一都県内での許可(知事許可)でも、複数の都県に営業所がある許可(大臣許可)でも、経審を受けることができます。

経審の審査項目と点数評価

結論:経審の評価は、X(経営状態)、Y(技術力)、Z(社会性)、W(その他)の4つの主要項目を分析します。

それらに定められた重み付け(係数)を行います。

最終的にP点を算出します。

特にX1(完成工事高)とX2(自己資本額・利益額)の点数が大きく影響します。

1. 主要評価項目(X・Y・Z・W)の構成

項目 名称 重み付け(係数) 主な評価内容
X1 完成工事高 25% 直前2期又は3期の平均完成工事高の額
X2 自己資本額・利益額 15% 純資産額、利益額、経常利益などの財務状況
Y 技術力 25% 在籍する技術職員の数と資格(級)
Z その他の審査事項(社会性) 20% 労働福祉(社会保険加入)、営業年数、防災への取組
W 主観点 15% その他の加点項目(建設機械の保有、研修実施など)

2. X(経営状態)の分析:完成工事高と財務状況

X項目は合計40%と重みが大きく、財務状況を正確に分析して点数を上げる事が、経審で高得点を取る極意の一つです。

  • X1(完成工事高):過去の実績が大きいほど高得点になります。いかに工事を漏れなく計上し、正確に証明するかがポイントです。

  • X2(財務状況):純資産額、流動比率(安定性)、経常利益(収益性)など、財務諸表の各数値を細かく審査します。税理士と連携し、決算時点で経審に有利な財務状況を整えるための戦略が不可欠です。

3. Y(技術力)とZ(社会性)の加点戦略

YとZは、単に資金力だけでなく、建設業者としての基盤の強さを示す項目です。

  • Y(技術力):一級施工管理技士や技術士などの高い資格を持つ技術職員が多いほど点数が伸びます。従業員の資格取得を支援するなど、長期的な人材育成が必要です。

  • Z(社会性):労働保険、健康保険、厚生年金への加入状況(社会保険の未加入は大幅な減点)、営業年数、そしてCPD(継続的職業能力開発)などの担い手育成への取組も評価対象です。

経営事項審査の必要書類

結論:経審申請には、直前の事業年度の「決算変更届」が完了していることが大前提です。

  • 会計上の書類
  • 工事実績を証明する書類
  • 技術者の資格証明書

など、膨大な量の公的書類と事業書類の提出が必要です。

1. 事前に完了させる必須手続き:決算変更届

経審申請を行うためには、直前の事業年度終了後に、必ず許可を受けた行政庁へ「決算変更届」(事業年度終了報告書)を提出している必要があります。

これが受理されないと、経審申請には進めません。

  • 含まれる書類:工事経歴書、財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)、株主変動状況調書など。

  • 東京、埼玉、千葉、神奈川の特色:各都県により提出する財務諸表の形式や、勘定科目の振り分けに関する「手引き」が異なるため、許可を受けている都県の要領を確認する必要があります。

2. 経審申請の主要書類一覧

決算変更届の内容を基に、さらに詳細な証明書類を添付して経審を申請します。

分類 主な書類 目的
財務・経営 工事経歴書(様式2号)、税込・税抜完成工事高表 X1、X2の算出根拠
技術力 技術職員名簿、資格証明書の写し、健康保険証の写し Y(技術力)の算出根拠と常勤性の確認
社会性 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入証明書類 Z(社会性)の確認
その他 組織図、営業所一覧、経営事項審査申請書(様式第25号) 基本情報と全体像の把握

3. 書類作成のポイント:整合性の確保

経審申請で最も重要なのは「整合性」の確保です。

  • 財務諸表と申告書:提出する財務諸表の額は、税務署に提出した確定申告書の内容と厳密に一致している必要があります。勘定科目の振り分けによりP点が変化するため、行政書士と税理士の密接な連携が不可欠です。

  • 技術者の常勤性:技術者は申請日に常勤であることを健康保険証などで証明します。他社への所属や非常勤の者を計上するなど、虚偽の申請は厳しい罰則の対象となります。

経審申請の手順と費用概要

結論:経審申請は「決算変更届」の提出後、行政庁の受付窓口で行われます。

法定の審査手数料と、必要に応じて行政書士への報酬が発生します。

電子申請の導入も進んでいますが、初回は窓口での確認を受ける方が安心です。

1. 申請から通知までの流れ(スケジュール)

公共工事の入札に参加するためには、申請のタイミングが非常に重要です。

  1. 決算終了:事業年度終了。

  2. 決算変更届の提出:事業年度終了後4ヶ月以内に行政庁へ提出。

  3. 経審申請の実施:決算変更届の受理後、行政庁へ申請。(申請後、都道府県によりは2~3ヶ月程度)

  4. P点の通知:行政庁から「審査結果通知書」が郵送されます。

  5. 入札参加資格申請:P点の通知書を添付して、各発注者へ入札参加資格を申請。

2. 経審申請にかかる費用概要(手数料と報酬)

経審申請で発生する主な費用は、行政庁へ納める法定手数料と、行政書士への報酬です。

  • 法定手数料:申請する業種の数に応じて手数料が決まります。(例:1業種で約11,000円、2業種で約15,000円など)

  • 行政書士報酬:事業規模や、直前の決算変更届の状況により異なります。決算変更届の作成から経審申請までを含めて、概ね15万円から30万円程度が相場です。

3. 東京・埼玉・千葉・神奈川の申請窓口の特色

各都県により、申請の受付方法や、審査のポイントが異なります。

  • 東京都:電子申請が主流ですが、紙面での受付も可能です。財務諸表の審査が厳格です。

  • 埼玉県・千葉県・神奈川県:事前に予約を取り、窓口での確認審査が必須となる場合が多いです。事前の書類整備が不備ないかが特に重要です。

経審の有効期間と更新について

結論:経審の審査結果(P点)の有効期間は、「審査基準日(直前の事業年度終了日)から1年7ヶ月」です。

公共工事の入札参加を継続するためには、毎年必ず決算終了後に新たな経審を受ける必要があります。

1. 有効期間(1年7ヶ月)の正確な理解

経審の有効期間を正確に理解しないと、入札参加資格を失うリスクがあります。

  • 起算日:審査基準日(直前の事業年度終了日)

  • 終期:審査基準日から1年7ヶ月後

例:3月31日が決算日の場合、審査基準日は3月31日。有効期限は翌年10月31日までとなります。

この期間内に次の経審の申請を行い、新しいP点を取得しておく必要があります。

2. 経審の「途切れ」を防ぐための戦略

経審が途切れると、その期間は公共工事の入札に参加できなくなるため、「連続性」が非常に重要です。

  • 理想的なスケジュール:決算変更届の4ヶ月の期限よりも早く、決算終了後速やかに経審申請を行い、有効期限が切れる前に新しいP点を確保することが理想です。

  • 決算変更届の遅延の影響:決算変更届の提出が遅れると、その分だけ経審申請も遅れ、入札参加資格が途切れるリスクが高まります。遅延が長期化すると、許可の更新時にも影響が出る可能性があります。

経審代行と行政書士の活用

結論:経審申請の手続きは複雑です。

会計・法令の専門知識が必要です。

そのため、行政書士に代行を依頼することは、申請の迅速化だけではありません。

戦略的に高得点を目指すうえで最も有効な手段です。

1. 経審代行を依頼するメリット

専門家である行政書士に経審代行を依頼することで、以下の大きなメリットを得られます。

  • 迅速性と確実性:膨大な必要書類の収集・作成を代行し、行政庁の要件を満たした申請を行うため、手続きの期間が大幅に短縮されます。

  • 高得点化の戦略提案:財務諸表の数値を経審に有利なように振り分けるための専門的な助言(X2対策)や、技術者の最適な配置計画(Y対策)など、点数アップに向けた戦略を提供します。

  • 法令遵守(コンプライアンス):申請書類と実態の整合性を確保し、虚偽申請のリスクを回避します。

2. 専門行政書士の選び方

経審は許可と連動するため、建設業許可に特化した行政書士を選ぶことが重要です。

  • 業界経験と実績:経審の申請実績が豊富であること。

  • 地域特化:東京、埼玉、千葉、神奈川など、許可を受けている地域の行政庁の特色を理解していること。

  • 税理士との連携:会計・財務の専門家である税理士との連携体制があること。

よくある質問と解決策

結論:経審は高得点を取ることで公共工事の受注に格段に有利になります。日頃からの財務と技術者の管理が最も重要な対策です。

Q1. 経審を受けなくても請け負える公共工事はありますか?

A. 原則として、国や地方公共団体から「直接」請け負う公共性のある工事(入札による工事)を行うためには、経審を受けることが建設業法上の義務です。

経審を受けなくても、民間の工事や公共工事の下請けを行うことは可能です。

Q2. 経審の点数(P点)を上げるにはどうすればよいですか?

A. P点を上げるためには、以下の対策が重要です。

  • X2(財務):純資産額や利益額を増やすために増資を行う、不良債権を処理するなど、決算日の貸借対照表を改善する。

  • Y(技術力):一級施工管理技士など、評価の高い資格を持つ技術者を正規雇用で確保する。

  • Z(社会性):労働福祉への取組(社会保険の適正加入)や、法定の研修・防災への取組実績を漏れなく計上する。

Q3. 経審申請のタイミングはいつが最適ですか?

A. 理想は「決算終了後、できるだけ早く」です。

決算変更届の提出期限(4ヶ月)を待たず、経審に有利な財務諸表が整った時点で税理士から速やかにデータを受け取ります。

行政書士が経審申請に向けた作業を開始することで、P点の有効期間を最大限に活用できます。

経営事項審査申請に関する無料相談窓口

経営事項審査は、公共工事に携わる建設業者にとって、業務を継続するための「命綱」とも言える重要な手続きです。

特に、P点の高得点化には、日頃の経営からの戦略が不可欠です。

単なる書類作成ではない専門的な知識が求められます。

当事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川エリアの建設業許可と経営事項審査を専門とする行政書士事務所です。

  • 「自社のP点を上げるためにどの項目を改善すべきか」
  • 「申請期限に間に合わない」
  • 「決算変更届から経審までを一括で依頼したい」

など、経審に関するあらゆるお悩みに対応し、最適なソリューションを提供いたします。

是非、お気軽にお電話やフォームからご連絡ください。

佐藤栄作行政書士事務所 | 公開日:2025.12.11 08:00 
更新日:2025.12.11 18:29

この記事を書いた人

sato-eisaku