建設業許可役員経験5年証明の代替手段と解決戦略

879

建設業許可の要件の中で、特に法人の新規取得の際に高い壁となるのが、「経営業務の管理責任者(経管)の役員経験5年証明」です。

この役員経験5年の証明ができないために、申請を諦めたり、時間を浪費してしまったりするケースが非常に多いです。

建設業許可 役員経験 証明できない時の悩みは深刻です。

しかし、公的な証明書類(登記簿謄本など)で役員としての5年間が確認できなくても、行政庁が認める代替資料と戦略で解決できる道があります。

今回の記事では、東京、埼玉、千葉、神奈川の建設業許可申請を専門とする行政書士が、

「建設業許可 役員要件」の基本

役員経験5年を証明するための具体的な代替方法

そして許可取得に向けた最新の戦略を徹底的に解説します。

建設業許可 経営業務管理責任者の要件 (23文字)

この章で伝えたい結論:建設業許可 経営業務管理責任者(経管)になるためには、原則として「5年以上の役員経験」が必要です。

この経験期間の証明が許可取得の鍵となります。

経営業務の管理責任者(経管)の定義と原則要件

経管とは、法人の経営を適切に管理する立場にあります。

建設業の経営に関して一定の経験を有する者を指します。

原則として、許可を受ける業種の建設工事の経営業務に関して、以下のいずれかの経験が必要です。

  1. 5年以上の役員経験:法人の役員(取締役など)として、常勤で経営業務を行っていた経験。
  2. 6年以上の準ずる地位の経験:個人事業主や法人の役員に準ずる地位(支店長、営業所長など)で、経営業務を補佐した経験。

 

役員経験5年の証明の原則と難しさ

役員経験5年を証明するための原則的な書類は以下の通りです。

これらが揃わないことが、「建設業許可 役員経験 証明できない」という悩みに繋がります。

  • 法人の場合:閉鎖事項が記載された登記簿謄本(役員としての就任・退任の履歴が記載されていることが必要です)。
  • 個人事業主の場合:確定申告書の写し(事業主であったことを証明します)。

 

役員経験5年証明の代替方法と戦略 (23文字)

この章で伝えたい結論:役員経験の5年が公的書類で証明できない場合は、「準ずる地位」の経験や「役員変更による後任」など、行政庁が認める代替手段を検討します。

代替戦略1:「準ずる地位の経験6年」の活用

役員としての登記履歴が5年に満たない場合でも、その前に支店長や営業所長など、役員に「準ずる地位」にあった期間が合計6年以上あれば経管要件を満たすことが可能です。

  • 準ずる地位の証明書類:役職名が記載された辞令書、組織図、職制規程、権限委譲を示す取締役会議事録など。特に、「経営の方針決定に参加する権限」を有していたことを裏付ける書類が必要です。
  • 個人事業主を経て法人化した者:個人事業主であった期間と法人化後の役員期間を合算し、原則5年または6年の要件を満たすことが可能です。

代替戦略2:「建設業許可 役員変更」による適任者の選任

現在の役員の中に経管の要件を満たす者がいない場合、新たに要件を満たす人物を役員(取締役や執行役員など)として迎え入れます。

役員変更を行う戦略も考えられます。

  • 役員変更の手順:株主総会や取締役会の決議を経て登記を行います。この際、新たな役員の過去の経験を証明する資料の準備が必須です。

 

証明が困難な理由別解決の比較 (23文字)

この章で伝えたい結論:「証明が困難な理由」によって解決策は異なります。

特に、「準ずる地位の経験」の証明は行政庁との協議が必要です。

行政書士に相談することが最も確実です。

困難な理由 解決策(代替手段) 難易度
役員経験が5年に満たない 役員経験と「準ずる地位の経験」を合算して6年で証明する(職制規程などが必要) 高い
過去の役員経験の登記簿が残っていない 閉鎖登記簿を法務局に請求するか、在任中の法人税申告書、健康保険被保険者証などの代替資料を探す 中~高い
法人化前の経営経験を証明したい 個人事業主時代の確定申告書(青色申告書の写し)を提出する(屋号や業種の記載が重要) 低い

 

準ずる地位の証明で行政書士が行うこと

この章で伝えたい結論:「準ずる地位」の証明は客観的な資料が少ないため、行政書士がヒアリングを基に「権限の委譲の実態」を示し、行政庁を納得させる申立書を作成することが必須です。

  • 証拠資料の精査:支店長としての在籍期間を示す社内人事記録、その期間の請負契約書の押印欄、常勤であることを示す社会保険加入記録などを整理します。
  • 行政庁への折衝:「準ずる地位」の定義は都道府県により解釈が異なるため、事前に行政書士が行政庁と協議し、認められる範囲を確認します。

 

建設業許可 役員要件と欠格要件の関係

この章で伝えたい結論:新たに経管の候補者を役員に迎え入れる際は、その者が建設業法で定められた「欠格要件」に該当しないかを事前に徹底的に確認する必要があります。

  • 欠格要件のチェック項目:役員本人が過去に禁錮以上の刑を受けていないか、建設業法等の違反による罰金刑を受けていないか、過去に許可を取り消されていないかを確認します

 

建設業許可 役員変更の時期と手続きの流れ

この章で伝えたい結論:経管の不足を解消するための役員変更は、登記が完了してから許可申請になるため、スケジュール管理が重要です。

  • 変更の時期:株主総会(取締役会)での選任決議後、法務局で登記を行います。この登記が完了した日付が「役員としての在任開始日」となります。
  • 許可申請への影響:許可申請時には、変更後の登記簿謄本を提出する必要があります。変更登記の手続きは時間がかかるため、許可取得を急ぐ場合は最優先で行う必要があります。

 

建設業許可 行政書士 相談で得られる最適な解決策

この章で伝えたい結論:役員経験の証明は行政庁ごとの解釈差が大きく、東京、埼玉、千葉、神奈川の審査基準に精通した行政書士に相談を行うのが最も早い解決に繋がります。

  • 行政書士の役割:現在の法人の組織図、役員構成、保有資料を詳細に分析し、「役員経験5年証明」が不可能な場合の「代替証明」の可否を的確に判断します。
  • 関東エリアの特有性:弊事務所のように東京都、神奈川県などの審査基準を熟知している行政書士に依頼することで、不要な追加資料提出や再申請を避けられます。

専任技術者要件との同時解決の重要性 (29文字)

経営業務管理責任者(経管)の問題を解決すると同時に、専任技術者の要件も満たしているかを確認する必要があります。

経管と専技を一人で兼任する場合は、どちらの要件も常勤であることが必須です。

建設業許可 役員経験証明に関するよくある質問

この章で伝えたい結論:役員経験証明に関して法人が抱く具体的な疑問にQ&A形式で回答し、代替証明や経管の要件の理解を深めます。

Q1: 役員経験5年が途切れている場合は合算できますか?

A: 役員経験期間が途切れている場合でも、合算は可能です。

建設業法で求められているのは、「合計で5年(準ずる地位と合算なら6年)の経営経験を有すること」です。

連続性は必要とされていません。

しかし、それぞれの期間の役員であること(常勤であることを)を証明する登記簿謄本や閉鎖登記簿謄本、あるいは法人税申告書などの資料が必須です。

Q2: 監査役の経験も役員経験として認められますか? (31文字)

A: 原則として、監査役の経験は経営業務管理責任者(経管)の役員経験としては認められません。

経管が求められるのは、会社の経営方針や業務執行に「実質的な権限を持ち従事した経験」です。

監査役は、会社の業務を監査する役割であり、業務執行の権限を持たないためです。

ただし、監査役としての登記であっても、実態が「業務を執行する役員」と同等の権限を有していたことを証明できれば、行政庁が認める場合も稀にあります。

Q3: 個人事業主の経験で証明する際の注意点は? (33文字)

A: 個人事業主の経営経験(5年以上)を証明する際は、主に「確定申告書の控え」を使用します。

重要な注意点は以下の通りです。

  • 業種の一致:申告書に記載されている事業の内容が、申請する建設業の業種と一致していること。
  • 事業の実態:単なる給与所得や雑所得ではなく、事業としての実態があること。(事業所得として申告されていることが必須) 万が一、確定申告書の控えを紛失した場合は、税務署に「申告書等の情報開示請求」を行い、資料を入手する必要があります。

Q4: 役員を辞任させれば、すぐに経管要件は解消できますか? (36文字)

A: 経管の要件を満たさない役員を「辞任」させるだけでは、問題は解消しません。

建設業法では、法人は「常に」経管要件を満たしている必要があります。

要件を満たさない者が辞任した場合は、その後任として、新たに経管要件を満たす者(役員経験5年を証明できる人物)を「速やかに選任」し、行政庁に変更届を提出する必要があります。

後任が不在の状態が続くと、建設業許可の「取り消し」の対象となる可能性が高くなり、非常に危険です。

専任技術者要件との同時解決の重要性

経営業務管理責任者(経管)の問題を解決すると同時に、専任技術者の要件も満たしているかを確認する必要があります。

経管と専技を一人で兼任する場合は、どちらの要件も常勤であることが必須です。

佐藤栄作行政書士事務所 | 公開日:2025.10.21 10:00 
更新日:2025.10.21 20:24

この記事を書いた人

sato-eisaku