建設業許可が取れない時の不許可理由と対処法:行政書士が教える最終解決戦略

267

建設業許可は、建設業者にとって事業の継続と拡大に欠かすことのできない必須の資格です。

しかし、「建設業許可 取れない」という切実な悩みを抱える事業者様は少なくありません。

時間と費用をかけて準備したにもかかわらず、許可が下りなかった場合の精神的、経済的なダメージは計り知れないものがあります。

建設業許可の不許可(却下)の理由は様々です。

しかし、そのほとんどは専門的な知識と経験による事前のチェックと対策で回避可能です。

特に、

  • 申請者が見落としやすい「建設業許可 欠格要件」
  • 曖昧な「建設業許可 基準」の解釈ミス

が原因となるケースが多いです。

今回の記事では、東京、埼玉、千葉、神奈川を中心に数多くの建設業許可申請を支援してきた専門行政書士が、「建設業許可 取れない」の原因を徹底的に究明します。

最適な解決戦略を解説します。

申請に関する疑問や不安を解消し、次の一歩を踏み出すための知識とサポートを提供します。

建設業許可 取れない二大原因と要件の網羅

この章で伝えたい結論:建設業許可が取れない主な原因は、「人的要件(経管・専技)」の不備と「欠格要件への該当」の二大原因に集約されます。申請前に全要件の厳格な確認が必須です。

建設業許可 要件の網羅的チェック(六つの基準)

建設業許可を取得するためには、建設業法第七条で定められた要件(六つの基準)を全て満たす必要があります。

一つでも欠けている場合は、「建設業許可 取れない」という結果に直結します。

  1. 経営業務の管理責任者(経管)がいること:適切な経営経験を持つ者が常勤していることが必要です。
  2. 専任技術者がいること:許可を受けたい業種に関する一定の資格や実務経験を持つ者が営業所ごとに常勤していることが必要です。
  3. 財産的基礎があること:一般建設業では500万円以上の自己資本または資金調達能力が必要です。
  4. 誠実性があること:申請者や役員が、過去に請負契約に関して不正または不誠実な行為を行っていないこと。
  5. 欠格要件に該当しないこと:後述する欠格要件のどれにも該当しないこと。
  6. 営業所を有すること:事業を行い得る適切な営業所が確保されていること。

不許可の主要原因

実際の申請で、「建設業許可 取れない」となるケースの多くは以下の二点に帰着します。

  • 経管・専技の実務経験の証明不足:特に個人事業主から法人成りした際や、経験年数のカウントの仕方に誤りがある場合。
  • 財産的基礎の証明の不備:残高証明書の残高が一時的な借り入れだと見なされた場合など。

 

建設業許可 欠格要件の詳細と不許可理由

この章で伝えたい結論:建設業許可 欠格要件は、一度該当すると原則として一定期間は許可が取れなくなる最も重要な基準です。その詳細を理解し、事前にクリアしておく必要があります。

欠格要件に該当する主な不許可理由(法第八条)

  • 建設業許可の申請者
  • 役員
  • 法定代理人
  • 支配人

などが、以下の事由に一つでも該当する場合は、「建設業許可 取れない」という結果(不許可)となります。

欠格要件に該当した場合は、「建設業許可 不許可 理由」として明確に通知されます。

  1. 懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者。
  2. 建設業法、又はその他の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者。(例:健康保険法、社会保険法の未加入などで罰金刑を受けた場合)
  3. 許可を取り消され、その処分の日から5年を経過していない者。
  4. 未成年者で法定代理人が上記の欠格要件に該当する場合。
  5. 成年被後見人または被保佐人。
  6. 営業の停止を命じられ、その停止期間が経過していない者。

欠格要件に対する行政書士の解決法

過去に法令違反がある場合でも、その内容や期間を正確に把握し、欠格期間が満了していることを証明する資料を準備することで解決に繋がります。

行政書士は、申請者の状況を詳細にヒアリングしてくれます。

法令の規定に照らし合わせ、不要な不許可を回避します。

 

不許可回避に向けた行政書士の専門的サポート (22文字)

この章で伝えたい結論:建設業許可の取得が難しいと感じた時は、許可申請の専門家である行政書士に「建設業許可 申請代行」を依頼することが、最も確実に不許可を回避する方法です。

行政書士への相談で得られる解決策

建設業許可の要件判断は非常に複雑です。

多くの事業者が「自分は要件を満たしている」と思っていても、行政庁の厳格な審査基準では不足があると判断されるケースが多いです。

  1. 要件の確実な判断とクリアの戦略立て:経管や専技の経験年数の計算、財産的基礎の証明方法など、一つ一つの要件を厳密にチェックし、最適な解決策を提案します。
  2. 不許可リスクの事前排除:欠格要件に該当する可能性がある場合は、役員の交代や法人の再編など、法的に許された範囲での対策を指導します。
  3. 申請書類の完璧な作成:建設業許可の申請書類は非常に多く、提出先によっても異なります。行政書士が申請代行を行うことで、書類不備による却下(不許可)を防ぎます。

関東エリア(東京、埼玉、千葉、神奈川)の専門性の活用

各都県では、建設業法の規定に加えて、ローカルルールや審査の厳格性が異なります。

弊社のように関東エリアの申請を専門とする行政書士に依頼することは、不許可の原因を熟知しているため、許可取得への確実性が格段に高まります。

 

建設業許可 取れない時、誰に相談すべきか (22文字)

この章で伝えたい結論:建設業許可の財産的基礎や人的要件は会計と法律が絡む複雑な問題です。

要件が足りない時や不許可となった時は、許可申請の専門家である行政書士にまず相談することが最も的確で早い解決に繋がります。

相談先1:建設業許可専門の行政書士

行政書士は建設業法に基づく許可申請のプロフェッショナルです。

お客様の決算状況を基に、

  • 「自己資本による証明が可能か」
  • 「残高証明書で証明する場合のリスクと注意点」

などを的確に判断し、最適な戦略を提案します。

特に、弊社のように東京、埼玉、千葉、神奈川の各行政庁の審査基準に精通している行政書士に相談することが、スムーズな許可取得への近道です。

相談先2:顧問の税理士

会計・税務の専門家である税理士は、

  • 正確な自己資本額の計算
  • 将来的な増資の手続き

の相談に乗ってくれます。

ただし、税理士の業務は税務が中心のため、建設業許可の審査基準そのものの知識は行政書士の方が深いことが多いです。

行政書士と税理士が連携して進めることが理想的です。

建設業許可で資本金が足りない時の全て:財産的基礎要件と代替解決策を行政書士が解説

 

建設業許可 審査期間と不許可決定のタイミング

この章で伝えたい結論:建設業許可の審査期間は標準で約30日~45日程度です。

しかし、この期間内に行政庁から追加資料の提出や補正の指示があります。不許可の決定は審査の最終段階で下されます。

  • 審査期間の実情:書類不備があれば、その補正に要する時間は審査期間に含まれません。申請者が適切に対応できない場合は、審査が進まず、結果的に不許可に繋がる可能性があります。
  • 不許可決定の通知:審査の結果、不許可と決定した場合は、行政庁から「不許可理由」を記載した書面が交付されます。

 

建設業許可 不許可 理由を踏まえた再申請の費用と戦略

この章で伝えたい結論:一度「不許可」となった場合でも再申請は可能ですが、最初の不許可理由を完全に解消しなければ許可は取れません。費用も再度かかります。

  • 再申請にかかる「建設業許可 費用」:不許可になった場合でも、最初に支払った手数料(知事許可で9万円など)は戻ってきません。再申請の際には再度手数料が必要となり、行政書士への依頼費用も再度発生するため、経済的な負担が大きくなります。
  • 再申請の戦略:不許可通知書に記載された理由を行政書士が徹底的に分析し、その原因を解消するために必要な措置(例:経管の交代、資金の準備など)を講じた上で申請を行う必要があります。

 

建設業許可 取り消しの事由と再取得への影響

この章で伝えたい結論:建設業許可 取り消しの処分を受けた場合は、その日から5年間は「建設業許可 取れない」という最も厳しい欠格要件に該当します。

  • 取り消しの主な事由:建設業許可を受けた後に、欠格要件に該当した場合、又は不正な手段で許可を取得したことが判明した場合など。
  • 再取得の道:取り消し処分から5年を経過し、かつ、全ての許可要件を再度満たすことで、初めて再取得の申請が可能となります。

 

建設業許可 基準に関するよくある誤解と解決策

この章で伝えたい結論:建設業許可の各基準(特に人的要件)に関しては、事業者様が独自に解釈して誤解しているケースが多いため、行政書士の見解が不可欠です。

  • 誤解1:「社長は自動的に経管になれる」:社長であっても、規定の年数の役員経験や経営経験が証明できなければ経管にはなれません。
  • 誤解2:「簿記の資格で専技になれる」:簿記などの会計資格は建設技術に関する資格ではないため、専技の要件には該当しません。
  • 誤解3:「過去の罰金刑は関係ない」:建設業法以外の法令違反による罰金刑でも欠格要件に該当する可能性があります。

東京・埼玉・千葉・神奈川の審査基準の微妙な違い (29文字)

各都県庁は建設業法に基づいて審査を行いますが、経管や専技の実務経験を裏付ける「契約書・注文書」の提出を求める度合いや、申請書類の様式に細かい違いがあります。

この微妙な違いを熟知していることが、不許可を避けるための重要なポイントです。

 

建設業許可の要件と不許可後の事業への影響

許可が取れない状態が続くと、500万円以上の工事を請け負うことができず、建設工事の受注機会を失ったり、元請業者との取引に制限が生じたりと、事業活動に大きな影響が出ます。

不許可が確定したら、迅速に専門家に相談して原因を究明することが不可欠です。

佐藤栄作行政書士事務所 | 公開日:2025.10.20 08:00 
更新日:2025.10.21 19:37

この記事を書いた人

sato-eisaku