建設業許可29業種一覧:要件・申請・選び方を専門行政書士が徹底解説

33894

建設業を経営する皆様にとって、建設業許可は事業の継続と発展に不可欠な要件です。

請負金額500万円以上(建築一式工事を除く)の工事を請け負う場合、建設業法に基づく許可の取得が義務付けられています。

しかし、建設業許可は土木から解体まで29種類もの業種に細かく区分されております。

自社の業務内容にどの業種が適切か判断することは容易ではありません。

誤った業種で申請したり、許可取得後に請け負う工事が許可範囲外であったりすると、法令違反となります。

事業の継続に大きな影響を及ぼします。

この記事は、

  • 建設業の経営者や経理担当者が抱える建設業許可の29業種に関する知識
  • 解決策

そして最新の情報を網羅的に提供することを目的としています。

東京、埼玉、千葉、神奈川の建設業者様を専門にサポートする行政書士が、

  • 許可の要件
  • 申請手続き
  • 費用

更新・変更の注意点まで、建設業許可の「すべて」をわかりやすく解説します。

結論:建設業許可は、土木一式工事や建築一式工事を含む全29業種に分類されており、請負金額500万円以上の建設工事を請け負うためには、事業内容に応じた業種の許可を取得することが必要です。特に東京、埼玉、千葉、神奈川エリアで事業を営む建設業者様にとって、許可申請は複雑な要件を満たす必要があり、行政書士などの専門家のサポートを受けることが、迅速かつ確実な取得への近道です。この記事では、建設業法に基づく29業種の一覧から、許可取得の要件、申請手続きの流れ、費用、更新、変更手続きまで、建設業の経営者や経理担当者が知っておくべき知識を網羅的に解説します。

建設業許可 29業種 一覧と内容の詳細

結論:建設業許可は、土木や建築の一式工事2種類と、27種類の専門工事を合わせた全29業種に区分されています。

自社の請け負う具体的な工事の内容を正確に把握しておきましょう。

適切な業種で許可を取得することが、建設業法を遵守するための基本です。

建設業許可 29業種 一覧表

区分 業種名 主な建設工事の内容 略称(通称)
一式工事 1. 土木一式工事 総合的な企画、指導、調整のもと、土木工作物を建設する建設工事 土木一式
2. 建築一式工事 総合的な企画、指導、調整のもと、建築物を建設する建設工事 建築一式
専門工事 3. 大工工事業 木材の加工または組立てにより工作物を築造し、または工作物に木製の工作物を取り付ける工事。大工。 大工
4. 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、プラスター、漆喰、繊維網などを塗り付ける工事。左官。 左官
5. とび・土工工事業 足場の組立て、機械器具の設置、発破工事、土砂または岩石の掘削、盛上げ、締固め、地盤改良、くい打ち・抜き、コンクリート工事、解体工事など。 とび・土工
6. 石工事業 石材の加工または積方により工作物を建設する工事。石。
7. 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板などにより屋根をふく工事。屋根。 屋根
8. 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備など。電気工事。 電気
9. 管工事業 冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水・給湯、衛生設備、ガス配管工事など。配管工事。
10. タイル・れんが・ブロック工事業 タイル、れんが、コンクリートブロックなどによる工作物の築造、はり付け工事。ブロック。 タイル・れんが・ブロック
11. 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板などの鋼材により工作物を築造する工事(橋梁工事、鉄塔、石油タンクなど)。鉄骨。 鋼構造物
12. 鉄筋工事業 鉄筋の加工および組立てを行う工事。鉄筋。 鉄筋
13. 舗装工事業 道路、空港の滑走路、遊歩道などの舗装工事。アスファルト、コンクリートなど。 舗装
14. しゅんせつ工事業 河川、港湾などの水底の土砂などを掘削し、取り除く工事。しゅんせつ。 しゅんせつ
15. 板金工事業 金属薄板を加工し、工作物の屋根、外壁などに取り付ける工事。板金。 板金
16. ガラス工事業 工作物にガラスを取り付ける工事。ガラス。 ガラス
17. 塗装工事業 塗料、塗材などを工作物に塗り付ける工事。塗装。 塗装
18. 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材などにより防水を行う工事。防水工事。 防水
19. 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音材、壁紙などによる内装仕上げ工事。インテリア。 内装仕上
20. 機械器具設置工事業 機械器具の組立てなどにより工作物に設置する工事(プラント設備、立体駐車設備など)。 機械器具設置
21. 熱絶縁工事業 工作物または設備を熱の移動から絶縁する工事(保温、保冷)。断熱。 熱絶縁
22. 電気通信工事業 有線、無線、放送、データ通信などの電気通信設備を設置する工事。通信。 電気通信
23. 造園工事業 植栽、整地、景石の設置など、庭園、公園、緑地などの築造工事。緑化。 造園
24. さく井工事業 さく井機械などを用いてさく井を行う工事(温泉、井戸など)。井戸。 さく井
25. 建具工事業 木製、金属製などの建具を工作物に取り付ける工事(サッシ、シャッター、ふすまなど)。 建具
26. 水道施設工事業 上水道、工業用水道などの取水、浄水、配水施設を建設する工事。上下水道。 水道施設
27. 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備などの設置工事。消防。 消防施設
28. 清掃施設工事業 ごみ処理場、し尿処理場などの清掃施設を建設する工事。清掃。 清掃施設
29. 解体工事業 工作物の解体を行う建設工事。解体。 解体

一式工事と専門工事の分類

結論: 一式工事は大規模で総合的な建設プロジェクトを元請として請け負うための業種です。

専門工事は特定の技術や工程に特化した工事を請け負うための業種です。

この違いを理解し、自社の主な業務内容に合った許可を取得することが重要です。

  • 土木一式工事:道路、橋梁、ダム、トンネル、河川、港湾などの土木工作物の総合的な建設工事。元請として一貫した責任のもとで施工されます。

  • 建築一式工事:家屋、ビル、工場などの建築物全体を総合的に建設する工事。新築や大規模な増改築などが該当します。

  • 専門工事(27業種):上記の一式工事の一部として施工される個別の工事や、一式工事とは別に単体で請け負う専門性の高い工事を指します。

建設業許可 業種 選び方のポイントと判断基準

結論:建設業許可の業種を選ぶ際は、請負契約書に記載される工事の目的物や内容を基準に判断します。

複数の業種に該当する複合工事の場合は、主たる工事がどの業種に該当するかを慎重に検討する必要があります。

業種を特定する際の注意点

1. 一式工事の許可では専門工事を単独で請け負うことはできない

建築一式工事の許可を持っている会社が、500万円以上の内装仕上工事のみを単独で施主から請け負うことはできません。

専門工事の単独請負には、その専門工事業種(この場合は内装仕上工事業)の許可が別途必要となります。

建設業の経営者は、請負形態を明確に把握することが肝要です。

2. 附帯工事の取り扱い

主たる工事に附帯して施工される軽微な工事は、主たる工事の業種に含まれていると解釈される場合があります。しかし、附帯工事の金額や内容が大きい場合は、別途許可が必要となる可能性もあるため、判断が難しい場合は行政書士に相談することが推奨**されます。

3. 電気工事業と電気通信工事業の違い

  • 電気工事業:発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備、照明設備、コンセント設置などの工事。電気そのものを利用するための設備を設置する工事。

  • 電気通信工事業:有線、無線、光ファイバーなどの電気通信設備、放送設備、データ通信設備、火災警報設備(自動火災報知設備は消防施設工事に該当する場合もあります)などを設置する工事**。情報や信号を伝達するための設備を設置する工事。

4. 造園工事業ととび・土工工事業の区分

造園工事の中で、園路の舗装や擁壁の築造など、土木的な作業も含まれますが、最終的な目的物が庭園や緑地の築造であれば造園工事業に該当します。基礎的な地盤改良や掘削など、単独の土工を行う場合はとび・土工工事業に該当**します。

業種追加申請の考え方

事業拡大に伴い、新たに請け負う工事の業種が現在の許可業種以外に該当する場合は、速やかに業種追加申請を行う必要があります。

業種追加申請でも、新たに追加する業種ごとに専任技術者の要件を満たす必要があります

(費用は知事許可で5万円)。

建設業許可 業種追加の完全ガイド:要件・費用・手続きの流れを専門家が解説

建設業許可 要件:5つの必須項目を詳しく解説

結論:建設業許可の一般建設業を取得するためには、建設業法で定められた5つの要件を全て満たす必要があります。

特に、経営と技術の要件をいかにクリアできるかが、許可取得の成功を左右します。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の設置

結論:常勤の役員として、建設業の経営を適切に行う能力を持っている者が必要です。

  • 主な要件:

    • 許可を受けようとする業種に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

    • または、許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者。

  • 要件緩和措置:令和2年改正建設業法により、一定の要件(取締役に準ずる地位、補佐する者の存在など)を満たす場合には、経験年数や役職の要件が緩和されるケースもあります。様々なケースに応じた証明方法の選択には、行政書士の専門知識が不可欠**です。

2. 専任技術者(専技)の設置

結論:営業所ごとに、申請する業種に関する専門的技術を持った常勤の技術者が必要です。

  • 主な要件:

    • 国家資格(例:一級・二級建築施工管理技士、電気工事士、技術士)を有する者。

    • 指定学科卒業後、大卒3年、高卒5年の実務経験を有する者。

    • 10年以上の実務経験を有する者。

  • 兼任の可否:専任技術者は原則としてその営業所に専任する必要がありますが、同一営業所内で経管や別業種の専技を兼任できる場合もあります**。詳細は行政庁の判断に委ねられます。

3. 誠実性

結論:請負契約の履行において、不正や不誠実な行為をするおそれがないこと(法令遵守体制が整っていること)。過去に建設業法違反や刑法違反などで処分を受けていないかなどが確認されます。

4. 財産的基礎または金銭的信用

結論:建設工事を継続的に実施できる経済的基盤があること(倒産防止の観点)。

  • 一般建設業の場合:

    • 自己資本の額(貸借対照表の純資産の部に記載**)が500万円以上。

    • または、500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明書など)を有すること。

  • 新規設立法人や個人事業主も残高証明書で証明が可能です。

5. 欠格要件に該当しないこと

結論:申請者、役員、政令で定める使用人が、建設業法で定める欠格要件に該当しないこと。

例えば、破産手続開始決定後復権を得ていない者や、許可取り消し後5年を経過していない者などは該当します。

建設業許可の欠格要件とは?該当する事由と確認事項を解説

建設業許可 申請:スムーズな手続きと必要書類

結論:建設業許可の申請は、膨大な書類作成と複雑な添付資料の収集が必要です。

行政書士に依頼することで、

  • 要件の判断から書類作成
  • 行政庁への提出代行

まで一貫したサポートを受けられます。

申請期間の短縮と不許可リスクの低減に繋がります。

申請の種類:知事許可と大臣許可

  • 知事許可:一つの都道府県内にのみ営業所を設ける場合。東京、埼玉、千葉、神奈川の各都県知事許可があります。

  • 大臣許可:二以上の都道府県に営業所を設ける場合。国土交通大臣許可を取得**します。

当事務所は東京、埼玉、千葉、神奈川エリアの知事許可、および関東を含む大臣許可の両方に対応し、豊富な実績と経験を持っています。

申請手続きの具体的な流れ

  1. 事前準備・ヒアリング:許可要件(経管・専技・財産)の確認と、必要書類の洗い出し。

  2. 資料収集:資格証、実務経験証明資料(契約書、注文書、請求書など)、残高証明書、登記事項証明書などを収集します。

  3. 申請書類の作成:行政書士が公的な書式に基づき、正確に書類を作成します(財務諸表の作成も含む)。

  4. 行政庁への提出:窓口で提出し、受理されます。

  5. 審査期間:知事許可で概ね30日から60日程度の審査期間があります。

  6. 許可通知・交付:許可が下りると、建設業許可番号が記載された通知が届きます。

申請時に必要な主な添付書類

  • 建設業許可申請書(様式第1号)

  • 工事経歴書

  • 直前3年分の財務諸表(貸借対照表、損益計算書など)

  • 経営業務の管理責任者証明書

  • 専任技術者証明書

  • 誓約書

  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況証明書類

建設業許可 費用:取得と維持にかかる金額

結論:建設業許可の取得費用は、行政庁に支払う法定手数料と、行政書士への報酬額が中心です。

費用は申請内容により異なりますが、許可を維持するための費用(更新申請費用、決算変更届作成費用など)も考慮する必要があります。

1. 新規申請にかかる法定手数料

申請の種類 知事許可 大臣許可
新規申請 9万円 15万円
業種追加 5万円 5万円

注意:この手数料は、申請時に納付するものであり、不許可となった場合でも返還はされ**ません。

2. 行政書士への報酬額

当事務所では、初回相談の際に明確な料金体系を提示いたします。

一般的な相場として、知事許可の新規申請は25万円から40万円程度が多いです。

お客様の経歴証明資料の有無や複雑性によって変動します。

  • 報酬に含まれる内容:必要書類の診断、作成代行、行政庁との折衝、申請代行など。

3. 許可維持にかかる費用

  • 更新申請(5年ごと):法定手数料5万円と、行政書士への更新報酬。

  • 決算変更届(毎年):提出の義務があります。行政書士に依頼する場合は、数万円の報酬が発生します。

建設業許可 更新・変更:期限厳守の重要手続き

結論:建設業許可は5年で失効するため、継続して建設工事を請け負う場合は、期限の3ヶ月前から30日前までの期間内に更新申請を行う義務があります。

また、役員の変更や営業所の移転など、許可内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出することが建設業者の責務です。

建設業許可 更新手続き

  • 手続きの概要:新規申請と同様に、経営業務の管理責任者や専任技術者の常勤、財産的基礎の維持などを再び審査されます。

  • 注意:更新期限を1日でも過ぎると、許可は失効し新規申請と同じ手間と費用がかかります。行政書士に依頼することで、期限管理の徹底と確実な更新手続きが可能です。

建設業許可 変更手続き(変更届)

変更事項に応じて、届出期限が異なります。

1. 遅滞なく届出が必要な事項(概ね30日以内)

  • 商号(会社名)または名称の変更

  • 営業所の名称・所在地の変更

  • 役員の就任・退任、氏名変更

  • 経営業務の管理責任者の変更

  • 資本金の額の変更

2. 2週間以内に届出が必要な事項

  • 専任技術者の変更(退職、異動など)

  • 主任技術者・監理技術者の設置状況

3. 事業年度終了後4ヶ月以内に届出が必要な事項

  • 決算変更届(工事経歴、財務諸表の提出):毎年の義務であり、更新や経審の前提となる重要な手続きです。

建設業許可 行政書士:東京・埼玉・千葉・神奈川対応の専門家

結論:建設業許可制度の複雑さ、行政庁ごとの運用の違い、必要書類の膨大さを考慮すると、建設業の専門行政書士に依頼することが、許可取得への最も効率的かつ確実な方法です。

当事務所は、関東エリアの地域特性を熟知した建設業許可の専門事務所です。

行政書士を利用する最大のメリット

  • 時間と労力の大幅な削減:経営者や経理担当者は、慣れない書類作成や行政庁との折衝に煩わされることなく、本業である建設工事の受注・施工に集中できます。

  • 不許可リスクの回避:要件の判断ミスや書類の不備による不許可を防ぎ、一度の申請で確実な許可取得を目指します。

  • 申請後の継続的サポート**:許可取得後も、毎年の決算変更届や各種変更手続き、5年ごとの更新手続きまで**、一貫した法令遵守体制の構築を支援します。

当事務所が選ばれる理由(東京、埼玉、千葉、神奈川対応)

当事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川の各都県知事許可、および大臣許可に関する知識と実績を豊富に有しております。

以下の点でお客様の事業を強力にバックアップします。

  • 地域密着型のサポート:各都県の建設業課の運用の違いを把握しており、地域特有の要件に柔軟に対応**します。

  • 複雑案件への対応力:経管や専技の証明が困難なケース、法人成りに伴う許可申請など、複雑な案件も丁寧に解決**します。

  • 迅速かつ丁寧な対応:事業拡大の機を逃さないよう、スピーディな申請準備を進めます。

よくある質問(FAQ)と建設業の知識

結論:建設業許可に関する疑問や悩みは多岐にわたります。

下記に特に頻度の高い質問とその解決策を記載します。

これ以外の個別の問題についても、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

Q1-1. 請負金額500万円未満の工事しか行わない場合でも、許可は必要ですか?

回答:請負金額500万円未満の建設工事(建築一式工事の場合は1500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)は、「軽微な工事」とされます。

建設業許可は不要です。

しかし、将来的な大規模工事の受注や元請業者からの信用獲得のためには、許可の取得が推奨**されます。

Q1-2. 一つの会社で複数の業種の許可を取得できますか?

回答:はい、取得可能です。建設業許可は業種ごとに取得する必要があります。

複数業種を取得している会社は多数あります。

ただし、追加する業種ごとに専任技術者の要件を満たし、申請費用(業種追加手数料5万円)が別途必要です。

Q1-3. 兼業で建設業を行っている場合、許可は取れますか?

回答:建設業の許可は可能です。

しかし、経営業務の管理責任者や専任技術者は、許可を受ける営業所に常勤し専任する必要があります。

そのため、他の事業の職務との両立が難しい場合があります。

特に、他の会社の役員や常勤社員を兼ねる場合は原則不可となります。

Q2-1. 実務経験で専任技術者を証明する際、何が必要ですか?

回答:10年以上の実務経験を証明する場合、当時の建設工事の請負契約書や注文書、請求書など、客観的に工事の施工に携わった事実を確認できる資料が必要です。

単なる自己申告では認められず、資料収集には時間と労力がかかります。

Q2-2. 新設法人でも建設業許可を取得できますか?

回答:はい、可能です。

財産的基礎の要件は、資本金500万円以上とするか、金融機関の残高証明書(500万円以上の残高)で証明できます。

経管の要件は、新設法人の役員に就任する者が以前に建設業で所定の経営経験を有していれば満たすことが可能**です。

Q2-3. 許可取得後に社会保険に加入すればいいですか?

回答:社会保険(健康保険、厚生年金)の加入は、建設業許可の新規申請時から義務付けられています。

要件を満たす事業者は社会保険に加入している必要があります。

未加入の場合は許可が下りません。

法令遵守の観点からも重要な要件です。

無料相談・お問い合わせ窓口

建設業許可の29業種の分類、複雑な許可要件(経管、専技、財産的基礎)、多岐にわたる申請書類の準備は、建設業者の皆様にとって大きな負担となります。

当事務所は、建設業許可を専門とする行政書士事務所として、東京、埼玉、千葉、神奈川エリアの建設業者様の新規許可取得、業種追加、更新、変更届などの各種手続きを万全の体制でサポートいたします。

まずは、貴社の現状をお聞かせください。

許可取得後の事業展開まで見据えた、最適なプランをご提案**させていただきます。

無料相談をご希望の方は、下記の問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください。

【無料相談・お問い合わせ】

佐藤栄作行政書士事務所 | 公開日:2025.12.10 09:30 
更新日:2025.12.10 23:09

この記事を書いた人

sato-eisaku