建設業許可が必要な工事とは?金額・種類・要件を徹底解説【静岡/東京対応】
建設業に従事されている事業者の皆様は、日々の業務の中で「この工事には建設業許可が必要なのか?」という疑問に直面することがあるかもしれません。
建設業許可の必要性を正しく理解することは、法令違反を防ぎ、事業の安定的な運営を行う上で非常に重要です。
今回の記事では、
- 建設業許可が必要となる工事の種類や金額
- 軽微な建設工事の定義
を詳しく解説します。
また、
- 許可を取得するための要件
- 申請をスムーズに進めるための代行サービス
についても触れていきます。
当事務所は東京都、埼玉県など関東圏内での建設業許可申請に特化した行政書士事務所です。
専門的な知識と経験を活かし、皆様の疑問を解消し、許可取得をサポートします。
建設業許可の概要と必要性
建設業許可とは、請負契約を締結して建設工事を行うために必要な公的な許可です。
建設業法では、原則として建設業を営む者はすべてこの許可を受けなければならないと定めています。
これに違反して工事を行うと厳格な罰則が科される可能性があります。
しかし、すべての工事で許可が必要なわけではありません。
建設業法では「軽微な建設工事」という区分を設け、許可が不要なケースを定めています。
建設業許可を取得する目的は、法令を遵守するだけではありません。
社会的な信用力を向上させます。
より大きな工事の受注を可能にすることにあります。
許可を保有する業者は、公共工事の入札に参加したり、民間の大規模なプロジェクトに関与したりすることができます。
事業の成長に欠かせないメリットを得られます。
許可が必要な工事の種類と金額
建設業許可が必要な工事は、土木や建築など29種の業種に分類されます。
また、工事の種類や金額によって、許可の要否が判断されます。
29種類の建設工事
建設業許可の対象となる工事は、「一式工事」と「専門工事」の2つに大きく分けられます。
一式工事は2種類、専門工事は27種類あり、合計29種となります。
- 一式工事:総合的な企画、指導、調整のもとに建物を完成させる工事です。「土木一式工事業」と「建築一式工事業」が該当します。
- 専門工事:特定の専門工事のみを行うものです。例えば、大工や左官、とび・土工、屋根、電気通信、水道、解体などがこれに含まれます。それぞれの業種に応じて許可を取得する必要があります。
複数の業種にまたがる仕事を行う場合でも、それぞれの業種ごとに個別の許可が必要です。
例えば、建物のリフォームで内装の仕上や電気工事を行う場合、内装仕上工事と電気工事業の両方の許可を持っていなければなりません。
工事の金額による判断基準
建設工事の種類や規模に応じて、金額による判断基準が設けられています。
建築一式工事:請負代金が1500万円(税込)未満、または延床面積が150平方メートル未満の木造住宅の新築工事は、軽微な工事とみなされます。建設業許可が不要です。これらを超える規模の場合は、許可が必要**となります。
建築一式工事以外の工事:1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事は、すべて「軽微な建設工事」とみなされます。建設業許可が不要です。
これらの金額は、材料費や運搬費なども含んだ請負代金の合計額で判断されます。
複数の契約に分けたとしても、全体で1件の工事とみなされる場合があるため注意が必要です。
※工事に使う材料費・労務費・経費などをすべて含めた総額で判断します。
※発注者が用意した材料を使用する場合でも、その材料費や運送費を含めた総額が基準となります。
建設業許可が不要な工事と判断基準
建設業許可の取得は義務ではありません。
建設業法では、一部の工事を「軽微な建設工事」と定義しています。
許可を受けなくてもよいとしています。
軽微な建設工事の具体的な例
軽微な建設工事には、以下のような例が挙げられます。
- 小規模工事(500万円未満/建築一式なら1,500万円未満)
- 自社施設の工事(社屋・倉庫など)
- 無償の工事(ボランティア・DIYなど)
※請負金額を基準以下に見せかける目的で工事を分割することは、建設業法に違反する違法行為です。
また、請負契約を伴わない単なる作業(加工や資材の運搬のみ)も、建設工事には含まれません。
ただし、請負契約に基づくものであれば、作業の一部であっても許可の対象となり得ます。
個別のケースごとに慎重に判断する必要があります。
建設業許可が不要なケースの注意点
法律上は許可が不要な場合でも、発注者によっては許可を保有している業者とのみ契約を行うという社内ルールを設けている場合があります。
特に、公共工事や大規模な民間工事ではこの傾向が顕著です。
そのため、将来的に事業規模を拡大したいと考えているのであれば、軽微な工事のみを行っている段階でも、早めの許可申請を検討することをお勧めします。
建設業許可に必要となる要件
建設業許可を取得するには、主に以下の6つの要件を満たす必要があります。
- 経営業務の管理責任体制:建設業の経営を適切に行う能力を持つ者がいること。
- 専任技術者の設置:営業所ごとに技術的な専門知識や経験を持つ技術者を常勤で配置すること。
- 誠実性:過去に法律違反などの不誠実な行為を行っていないこと。
- 財産的基礎:請負契約を履行するだけの安定した資金力が**あること。
- 欠格要件:破産者や過去に不正な手段で許可を受けた者でないこと。
- 社会保険への加入:法人の場合、健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入が原則として義務付けられていること。
これらの要件をすべて満たし、所定の書類を提出することで初めて許可申請が可能になります。
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建設業許可申請の流れと代行のメリット
建設業許可申請の手続きは複雑です。
多くの時間と労力を要します。初めて申請する場合は、どこから手をつけてよいか分からず、戸惑うことも多いでしょう。
建設業許可申請の流れ
- 事前準備:許可の要件を満たしているか確認します。必要な書類の一覧を作成します。
- 書類収集:法人の登記事項証明書、役員の住民票、確定申告書など、必要な書類を揃えます。
- 申請書類作成:建設業許可申請書をはじめ、事業の概要や専任技術者の経験などを記載します。
- 手数料納付・提出:申請手数料を納め、所轄の行政庁へ書類を提出します。
- 審査・許可:書類の不備がなければ、数ヶ月の審査期間を経て許可が下ります。
行政書士による申請代行のメリット
建設業許可申請を自分で行うことも可能ですが、多くの事業者は行政書士に依頼しています。
専門家に代行を依頼する最大のメリットは、以下のとおりです**。
- 時間と労力の大幅な削減
- 書類の不備による差し戻しリスクの低減**
- 最新の法改正やローカルルールへの対応
- 許可取得までの期間を短縮できる可能性
当事務所は建設業許可申請の専門家として、お客様の事業の状況に応じた最適な申請プランを提案します。
相談は無料で承っておりますので、まずはお気軽にお電話やメールにてお問い合わせください。
建設業許可に関するQ&A
建設業許可が必要な金額の目安は?
軽微な工事を除くと、建築一式工事では1件の請負代金が1500万円以上、それ以外の工事では1件の請負代金が500万円以上が許可の目安となります。
ただし、複数の契約に分けても合計金額で判断される場合があるため注意が必要です。
軽微な工事だけなら許可は不要?
法律上は許可が不要ですが、大きな会社の仕事を受けたり、公共工事の入札に参加したりする際には、許可を保有していることが条件となるケースがほとんどです。
将来的に事業の拡大を検討されている場合は、早めの許可取得をお勧めします。
個人事業主でも許可は取れますか?
はい、法人と同様に要件を満たせば取得可能です。
個人で独立して事業を行っている方でも、許可を得ることで信用力を高め、仕事の幅を広げることができます。
まとめとご案内
この記事では、
- 建設業許可が必要な工事の定義や要件
- 申請の流れ
について解説しました。
許可を取得することで、法令を遵守し、事業者としての信頼性を高めましょう。
新しいビジネスチャンスを得ることが可能になります。
東京都をはじめ、関東圏内の建設業者の皆様、許可申請に関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。
専門行政書士が皆様の事業をサポートします。
外部リンク
工事の「種類」と「金額」の2点が、許可の要否を判断するポイントです。
不明な点があれば、お気軽にご相談ください!
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