建設業許可の要件改正

経営業務管理責任者の要件が緩和されました。(2020.10.01施行)

大まかに言うと。
常勤役員等という名称に集約され、今まで5年(経験業種に限定)又は6年(全業種に対応)
の経営業務管理責任者の経験が必要であったのが5年(全業種に対応)に統一されました。
また上記を満たさなくても、補佐者を置き複数人の体制としてクリアできる場合も設定されました。

①建設業許可を持っていた会社の取締役経験が5年以上
②建設業許可を持っていないが建設業を営んでいた会社の取締役経験が5年以上
③建設業許可を持っていた会社の許可営業所の所長経験が5年以上
④個人事業主として建設業を営んでいた経験が5年以上
⑤建設業を営んでいた個人事業主の専従者としての経験が5年以上
⑥①~④の者を補助した経験が6年以上
⑦建設業の取締役の経験2年+建設業の財務、労務、業務経験3年以上+補佐者の設置
⑧建設業の取締役の経験2年+建設業以外の取締役経験3年以上+補佐者の設置
※取締役経験は建設業執行役員経験でも可
※補佐者は、申請会社にて建設業の財務、労務、業務の経験が5年以上有る者

どちらにしても、1年の短縮が見込める改正という実感ですね。

 

他には、合併や相続時において、承継の認可を受ければ、許可を継続できるようになりました。