建設業許可電子閲覧システムでの印刷や申請書ダウンロードを行政書士が徹底解説

結論:建設業許可電子閲覧システム上で表示される情報は、ブラウザの標準印刷機能(Ctrl+Pなど)やPDF出力機能を利用して印刷することが可能です。
しかし、公式に「申請書の控え」としてそのまま利用できるわけではありません。
あくまで記載内容を確認(参照)するためのものとなります。
令和5年(2023年)以降、国土交通大臣許可や各都道府県知事許可の情報の多くは、従来の窓口閲覧からデジタル化された「建設業者・宅地建物取引業者等情報公開システム」でのインターネット閲覧へと移行しました。
このシステムを利用すれば、事務所にいながら
- 建設業者の商号
- 名称
- 代表者名
- 許可番号
- 許可の有効期限
さらには経営事項審査(経)の結果などを無料で検索・確認できます。
ただし、システムの画面構成上、そのまま印刷するとレイアウトが崩れる場合があるため、Microsoft EdgeやGoogle Chromeの「PDFとして保存」機能を経由します。
サイズを調整してからプリントアウトする方法が最も確実です。
建設業許可電子閲覧システム操作方法
結論:システムの操作方法は非常にシンプルで、トップページから「建設業者を検索する」を選択します。
許可番号や商号を入力することで、対象の業者の詳細情報を開きます。
画面上の情報を確認・取得することができます。
具体的な手順としては、まず国土交通省の公式サイト内にある閲覧システムへアクセスします。
メニューから「建設業者検索」をクリックします。
条件指定画面で「都道府県」や「業種(解体、建築、土木等)」、あるいは「許可番号」を入力して検索を実行します。
結果一覧表が表示されたら、目的の業者名をクリックすることで、その業者の詳細な許可状況や営業所の所在地、さらには専任技術者の配置状況等に係る概要を閲覧できます。
この際、スマートフォン(スマホ)からのアクセスも可能ですが、画面サイズが限られます。
そのため、複雑な財務諸表(貸借対照表や損益計算書)の数値や、過去の変更届出の履歴を詳細に分析する場合は、パソコン(Windows10以降推奨)での閲覧が適しています。
また、ブラウザの「戻る」ボタンを使用するとエラーが発生しやすいため、システム内の「閉じる」ボタンやナビゲーションメニューを利用することが、スムーズな操作のコツとなります。
建設業許可電子閲覧システムダウンロード
結論:閲覧システム自体には、表示されている画面を「一括ダウンロード」する専用のボタンは用意されていませんが、画面上の情報をコピーしてエクセルに貼り付けたり、ブラウザの保存機能でPDF化したりすることで、データの持ち出しが可能です。
建設業の事務担当者や行政書士が、取引先の経営状況や入札資格のランクを確認する際、この「PDF化」という工程は非常に重要です。
特に経営事項審査(経審)の結果通知書に相当する情報は、入札参加資格審査の申請手続きにおいて参照データとして多用されます。
紙の書類をスキャンする手間を省きます。
デジタルデータとして管理することで、書類作成の効率が大幅に向上します。
また、近年では「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」との連携も進んでおります。
自社の申請情報をJCP経由で確認する場合には、正式な申請書の控えをダウンロードすることも可能になっています。
閲覧専用システムと、申請用システムの役割の違いを理解しておくことが、事務効率化の第一歩です。
建設業許可電子閲覧システムPDFの活用
結論:画面をPDFとして保存しておくことで、インターネット環境がない場所でも情報の参照が可能となります。
将来的な変更届(届出)や更新時の比較用資料として役立ちます。
例えば、5年ごとの更新の際、前回の届出内容と現在の状況に相違がないかを確認するために、過去の閲覧結果を保存しておくことは非常に有効です。
法人番号や所在地、資本金の額など、基本情報に変更があった際、どのタイミングで変更届を提出したかの備忘録としても機能します。
建設業許可印刷できない時の対処
結論:システム上で印刷ボタンが見当たらない、あるいは印刷が途切れてしまう場合は、ブラウザの設定で「背景のグラフィック」をオンにするか、倍率を「ページ幅に合わせる」に設定変更することで解決します。
「印刷できない」という問い合わせの中で最も多い原因は、ブラウザのセキュリティ設定や表示倍率の問題です。
建設業許可の情報は横に長い表形式(一覧表)で表示されることが多いため、デフォルトのA4縦設定では右側が切れてしまうことがあります。
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用紙設定を「横」に変更する:一覧表を表示する際は、印刷設定のレイアウトを横向きにします。
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拡大縮小の設定:設定を「カスタム」や「シートに合わせる」にし、全体が1枚に収まるよう調整します。
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キャッシュのクリア:画面の表示が崩れる場合は、ブラウザのキャッシュを削除し、再度ログインし直します。
もし、これらの操作を行っても解決しない場合は、一旦画面のスクリーンショットを撮ります。
画像として保存してから印刷するという代替案もあります。
特に緊急で資料が必要な時や、外出先のモバイル環境から操作している場合には、この方法が最も確実です。
建設業許可電子申請との違いと連携
結論:電子閲覧システムは「他者または自社の公表情報を参照する場」であり、電子申請システム(JCIP)は「実際に許可申請や届出を行う場」であるという明確な違いがあります。
令和5年(2023年)1月から開始された電子申請システム「JCIP」の導入以降、建設業の諸手続きは劇的に変わりました。
従来のように、県庁の窓口まで紙の申請書類を持参し、長い待ち時間を経て提出する必要がなくなったのです。
電子申請を行えば、申請状況の確認もオンライン上で完結し、完了通知もメールで届きます。
この電子申請(JCIP)を利用するためには、gBizID(ビズ)プライムアカウントの取得が必須となります。
一度アカウントを作成すれば、建設業許可以外にも、
- 産業廃棄物収集運搬業の許可申請
- 各種補助金の申請
さらには社会保険関連の事務など、多くの行政サービスを一元的に利用できるようになります。
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県などの各自治体も、キャッシュレス決済による手数料(登録免許税等)の支払いに対応しており、利便性は日々向上しています。
JCIPでの申請書出力のメリット
結論:電子申請システムで作成した申請書は、いつでも綺麗なレイアウトでPDF出力・印刷ができます。
そのため、手書きやエクセルでの様式作成に伴う記入ミスや修正の手間をゼロにできます。
行政書士事務所に代行を依頼する際も、この電子データ(様式)を共有することで、スピーディーな審査が期待できます。
審査担当者からの補正指示もシステム内のチャットや通知機能を通じて行われるため、電話や郵送でのやり取りによるタイムラグが発生しません。
行政書士が教える閲覧・検索の裏技
結論:閲覧システムで「過去の経歴」や「他社の専任技術者」の情報を分析することは、
- 自社の営業戦略
- JV(共同企業体)の組成
さらにはM&A(事業承継)の際のデューデリジェンスにおいて極めて重要な意味を持ちます。
建設業法に基づく情報公開制度は、取引の安全と公衆の利益を保護するために設けられています。
プロの視点では、単に「許可があるか」を確認するだけでなく、以下のポイントに注目して閲覧システムを活用します。
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決算情報の推移:過去数年分の貸借対照表や損益計算書を参照し、企業の安定性を分析する。
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専任技術者の構成:どのような資格(一級建築士、1級土木施工管理技士等)を持つ技術者が所属しているかを確認し、その企業の強みを把握する。
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許可の空白期間:過去に廃業届が出されていないか、あるいは許可が途切れていないかを確認し、継続的なコンプライアンス体制をチェックする。
当事務所(パートナーズ)では、東京・埼玉・千葉・神奈川の建設業者様に対し、これらの公開情報を元にした「経営診断」や「格付けアップのためのコンサルティング」も行っております。
平日の午前9時から午後5時まで、お電話(tel)やお問い合わせフォームにて、初回無料相談を受け付けております。
今後の展望と令和8年以降のデジタル化
結論:令和7年(2025年)から令和8年(2026年)にかけて、建設業界のデジタル化はさらに加速し、AIによる自動審査や、マイナンバーカードを用いた個人認証の徹底により、印刷や紙の保管という概念自体が消滅していく可能性があります。
国土交通省(mlit)が進める「建設DX」の推進により、今後はドローンによる現場管理や、CCUS(建設キャリアアップシステム)とのデータ連携が当たり前の時代になります。
閲覧システムで得られる情報も、よりリアルタイム性に優れたものとなり、入札参加資格の確認や融資審査のスピードも飛躍的に向上するでしょう。
現在、Windows10や11、Microsoft Edgeといった標準的な環境であれば、ほとんどの行政サービスをストレスなく利用できます。
しかし、法改正やシステムの改版(アップデート)は頻繁に行われるため、常に最新のお知らせやマニュアル(手引き)をチェックしておく姿勢が重要です。
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)や免責事項を遵守しつつ、最新のデジタル技術(ソフト)を使いこなすことが、これからの建設業者に求められる素養です。
2026年に向けた準備とサポート
結論:デジタル化の過渡期にある今だからこそ、アナログな紙の管理とデジタルなデータ管理を併用しつつ、スムーズに完全電子化へ移行するための専門的なアドバイスが必要です。
行政書士は、単なる代理人ではなく、企業の「デジタル推進役」としての側面も持ち合わせています。
複雑なjcipの設定や、gBizIDの運用にお困りの際は、ぜひ私たちプロにご相談ください。
土日・祝日や年末年始を除き、迅速に対応いたします。お客様のくらしと事業の安全を守るため、最新の制度解説と徹底したサポートを約束します。
まとめ
結論:建設業許可電子閲覧システムは、印刷方法を工夫することで強力な情報収集ツールとなります。
電子申請システム(JCIP)と組み合わせることで、建設業の事務負担を劇的に軽減できる、現代の経営に不可欠なインフラです。
情報の検索から印刷、そして電子申請への移行。
この一連の流れをスムーズに行うことが、企業の競争力を左右します。
操作方法に不安がある、あるいはより高度な活用方法を知りたいという方は、いつでも当事務所のコラムをご覧いただくか、直接メッセージを頂ければ幸いです。
公的機関リンク
佐藤栄作行政書士事務所 |
公開日:2026.02.19 08:00
更新日:2026.02.19 20:32



