建設業許可通知書取得方法:再発行不可の重要書類を理解する

建設業許可通知書の取得方法

建設業許可を新規取得または更新すると、申請者のもとに「建設業許可通知書」が郵送されてきます。

この通知書は、行政庁の長(国土交通大臣または都道府県知事)が正式に許可を決定したことを知らせる最初の書類です。

建設業者にとって非常に重要な意味を持ちます。

しかし、その取得方法や、万が一紛失した際の対応について、正確に理解している建設業者は意外と少ないのが現状です。

「建設業許可通知書 再発行は可能ですか?」という問い合わせも多く寄せられます。

今回の記事では、関東エリア(東京、埼玉、千葉、神奈川)の建設業許可申請を専門とする行政書士が、

  • 建設業許可通知書の取得方法
  • 通知書が届くまでの流れ
  • 紛失時の解決策
  • 必要書類や手数料の有無

などの知識を網羅的に解説します。

通知書の取得は「申請」不要の原則

建設業許可通知書の取得方法は、申請者が別途「通知書交付」を申請する必要はなく、新規許可や更新の許可が下りた時点で行政庁から自動的に送付されるのが原則です。

建設業許可通知書の交付プロセス

建設業許可通知書は、建設業許可申請(新規、更新、業種追加など)が行政庁による審査(標準処理期間:約30日~45日程度)を経て正式に「許可」と決定した後に発行されます。

  1. 申請書提出:建設業者または行政書士が窓口へ申請書を提出します。
  2. 行政庁審査:要件(経営、実務経験、財産など)の確認と審査が行われます。
  3. 許可決定:許可が決定した旨の通知書が作成されます。
  4. 通知書の送付:申請書に記載された宛先(主たる営業所など)へ郵送されます。

通知書にかかる手数料は原則ゼロ

建設業許可通知書の交付自体に、別途の手数料は原則として発生しません。

通知書は許可の事実を知らせるものです。

許可申請時に支払った手数料(知事許可新規で9万円など)に含まれています。

  • 注意点:郵送で送付される際、返信用封筒の提出を求められる場合があります。この場合、切手代は建設業者負担となります。

 

建設業許可通知書 再発行と紛失時の対応

建設業許可通知書は「再発行」できません。

紛失した場合の解決策は、通知書の代用はせず、証明力のある「建設業許可証明書」を別途取得することです。

建設業許可通知書 再発行ができない理由

建設業許可通知書は、行政庁が許可決定を通知したという「行為」を証明するものです。

行政手続き上、許可決定の時点でその役割を終えます。

再度同じ通知書を発行する制度自体が存在しないため、「建設業許可通知書 再発行」はできません。

  • 紛失時の問題点:許可番号、許可日、有効期限などの基本情報が分からなくなる可能性があります。

建設業許可 紛失時の代替解決策

通知書を紛失した場合でも、建設業者の許可は失効しません。

公的な証明が必要な場合は、「建設業許可証明書」で代用します。

  1. 建設業許可証明書の取得:通知書とは別に、行政庁で交付申請が可能な書類です。公印が押されており、入札や金融機関への提出など、対外的な証明に利用できます。
  2. 行政庁への情報照会:許可番号などの情報が不明な場合は、行政庁の建設業課への問い合わせが可能です。ただし、個人情報保護の観点から全ての情報が得られるわけではありません。

 

電子申請時代の通知書のあり方

建設業許可の電子申請システムの導入が進む中で、将来的には通知書も電子データでの交付が主流になる可能性があります。

紙の紛失リスクが解決されることが期待されます。

建設業許可通知書 電子申請への移行

国土交通省では、建設業界全体の業務効率化を目的として、建設業許可申請の電子化を推進しています。

電子申請が本格導入された場合、通知書の取得方法も変化します。

  • 電子交付の可能性:許可決定後、申請者のマイページなどに通知書のPDFデータが格納される形が想定されます。これにより、郵送のタイムラグが解消され、通知書の紛失の問題も解決へと向かいます。
  • 電子申請と通知書の利用:電子交付された通知書を印刷して紙で利用する場合、原本証明の有無などのルールが新たに定められる可能性があります。

電子申請時代の通知書の利用と注意点

紙の通知書が電子化されても、その法的な役割は変わりません。

あくまでも「許可決定の通知」であり、入札や融資などの公的な証明が必要な場面では、別途「建設業許可証明書」を取得する必要があることは継続すると考えられます。

建設業許可通知書の必要書類は存在しない理由

建設業許可通知書は、新規申請や更新申請の結果として交付される書類です。

通知書自体を取得するための「建設業許可通知書 必要書類」は存在しません。

  • 通知書が必要な手続き:通知書が「必要書類」となるのは、主に 税理士への決算報告の依頼時や、社内の事務処理など、既に許可を取得した後での内部手続きにおいて、許可番号を確認するために用いられるケースです。

 

関東エリア(東京・埼玉・千葉・神奈川)の取得期間

建設業許可通知書が届くまでの期間は、各都県の審査期間(標準処理期間)に依存します。

行政書士が申請を行った場合でも審査時間の短縮はできません。

  • 東京都:標準処理期間は約45日。申請件数が多いため、時期によって期間が前後することがあります。
  • 埼玉県:標準処理期間は約30日~40日程度。審査が比較的早い傾向にあります。
  • 千葉県:標準処理期間は約45日程度。審査終了後、郵送で通知書が届きます。
  • 神奈川県:標準処理期間は約45日程度。審査状況を行政庁に問い合わせることが可能です。

 

建設業許可 申請方法と通知書の関わり

建設業許可の申請方法(窓口申請か電子申請か)にかかわらず、通知書は「許可決定の最終報」としての役割を担います。

その後の事業運営の基準となります。

  • 許可申請のプロセス:新規申請の際、まず 行政書士に相談し、必要書類の収集、申請書作成を行います。このプロセスを経て提出された書類が審査を通過して、初めて通知書の取得(交付)となります。

 

行政書士への依頼で解決できること

建設業許可の手続きを行政書士に依頼することで、通知書が確実に届くための申請の確実性を高めます。

その後の書類管理のアドバイスを得るという解決策が得られます。

  1. 申請の確実性向上:行政書士は建設業許可の要件を全て満たした申請書を作成するため、審査落ちや遅延のリスクが極端に低くなり、通知書がスムーズに届くことを保証します。
  2. 通知書の確実な受け取り:行政書士を代理人とした場合、通知書は行政書士事務所へ郵送され、その後 に建設業者へ確実に手渡されます。これにより、郵送事故などによる紛失リスクを回避できます。

 

通知書と証明書の違い

建設業許可通知書は「結果のお知らせ」、建設業許可証明書は「現在の証明」という役割の違いを再確認し、用途に応じて使い分ける知識が不可欠です。

  • 通知書:過去の許可決定の事実を示す。社内用。
  • 証明書:現在の許可の有効性を示す。対外用。

 

外部リンク

佐藤栄作行政書士事務所 | 公開日:2025.10.14 15:30 
更新日:2025.10.14 19:11

この記事を書いた人

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