建設業許可証明書紛失・汚損時の再発行・再交付ガイド

建設業許可証明書は、建設業者が許可を取得していることを公的に証明する重要な書類です。

金融機関への提示や入札参加資格申請など、事業を営む上で様々な場面で必要となります。

しかし、不注意や災害などで証明書を紛失したり、汚損したりするケースも少なくありません。

「建設業許可証明書の紛失」に対する再発行の手続きは、新規申請とは異なる注意点があります。

行政庁の窓口で正確な手続きを行わなければ再交付を受けることができません。

今回の記事では、建設業許可の専門行政書士が、紛失・汚損した場合の再発行(再交付)手続き方法について、詳細に解説します。

関東エリア(東京、埼玉、千葉、神奈川)の各都県の独自ルールや、紛失時の悪用防止策まで網羅します。

建設業者様の疑問を解決します。

建設業許可証明書の再発行手続きの流れ

建設業許可証明書の再発行手続きは、原則として許可を受けた行政庁の窓口に「証明書 交付申請書(再交付願)」を提出し、手数料を納付することで行います。

建設業許可 証明書再交付の基本

建設業許可証明書の再交付(再発行)は、

  • 紛失(遺失)
  • 汚損
  • 破損

などの場合に申請が可能です。

注意すべき点は、許可を受けた行政庁(知事許可の場合は都道府県庁の建設業課、大臣許可の場合は地方整備局)以外では手続きができないことです。

手続きの流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の確認と収集(申請書様式、代表者印など)
  2. 申請窓口への提出(郵送対応が可能な行政庁もある)
  3. 手数料の納付(収入証紙など)
  4. 証明書の再交付(発行)

 

建設業許可証明書再発行に必要な書類

再発行の際に必要な書類は、各都道府県で若干異なりますが、一般的には以下のものが必要です。

  • 証明書交付申請書(再交付願):行政庁のウェブサイトで様式をダウンロード可能な場合もあります。
  • 代表者の印鑑:法人の場合は代表者印の押印が必要です。
  • 手数料:都県が定める金額の収入証紙などで納付します。
  • 汚損した場合の証明書(原本):紛失ではなく汚損の場合は添付が必要です。
  • 身分証明書:窓口で手続きを行う場合、担当者の身分証明書の提示が求められることがあります。

 

再交付の手数料と期間、悪用防止策

建設業許可 証明書 再発行手数料は各都県で異なります。

しかし、概ね400円程度です。

再交付期間は即日発行の場合もあれば、数日かかる場合もあるため、事前確認が解決の鍵です。

建設業許可証明書の再発行に必要な手数料と期間

再発行にかかる手数料は、各行政庁が条例で定めています。

一般的には1枚あたり数百円程度です。

手数料の納付方法は、窓口付近で販売されている「収入証紙」を申請書に貼付する形式が多く見られます。

  • 再交付期間:窓口が空いていれば即日発行が可能な場合もあります。しかし、郵送申請の場合や、窓口が混雑している場合は数日~1週間程度かかることもあります。お急ぎの場合は、事前に電話で問い合わせることをおすすめします。

建設業許可の紛失【悪用を防ぐ対策】

建設業許可証明書を紛失した場合、「悪用されるのではないか」と不安になる経営者も多いです。

しかし、証明書単体で第三者が何らかの契約を行ったり、詐欺的行為を行うことは難しく、過度な心配は不要です。

万が一に備えるために、紛失に気づいた時点で、以下の対応を行います。

  • 警察への届け:証明書を遺失物として最寄りの警察署に届け出ておくことで、悪用防止策となります。
  • 取引先への注意喚起:主な取引先や金融機関に対して、証明書の紛失の事実を通知し、不正な利用がないか注意を促すことも一つの対策です。

 

関東エリアの再発行申請窓口と独自ルール (17文字)

東京、埼玉、千葉、神奈川の建設業許可証明書再発行申請窓口は、各都県庁の建設業課です。

それぞれの窓口の受付時間や収入証紙の取扱いに独自ルールがあります。

そのため、事前確認を行い行政書士に依頼することが解決策です。

建設業許可証明書の再発行申請窓口はどこ?

知事許可の場合、建設業許可証明書再発行の申請窓口は、各都県の建設業課(または土木事務所など)になります。

都 県 主な 申請 窓口 収入 証紙 の 取扱い など
東京都 東京都都市整備局建設業課 都の収入証紙を購入して貼付。窓口が混雑しやすい。
埼玉県 埼玉県県土整備部建設業課 県の収入証紙を庁舎内で購入。事前に確認の電話が推奨。
千葉県 千葉県県土整備部建設業課 県の収入証紙で納付。一部の事務所では郵送対応も可能。
神奈川県 神奈川県県土整備局事業管理課 県の収入証紙で納付。汚損時の手続きの詳細を確認。

 

行政書士による再発行・再交付代行のメリット

建設業許可の専門行政書士は、上記の各都県の独自ルールや最新の様式を熟知しています。

再発行手続きを行政書士に依頼することで、以下のメリットが得られます。

  1. 時間の短縮:窓口への移動時間や受付待ち時間を削減し、迅速に再交付を受けられます。
  2. 不備の解消:必要書類の不備をなくし、一度の申請で完了させる確実性が高まります。
  3. 悪用防止策の相談:紛失時の対応や、今後の書類管理方法についての専門的なアドバイスを受けられます。

 

建設業許可証明書の交付と通知書の違い

建設業許可証明書と許可通知書は別の書類です。

証明書のみ再発行が可能です。

通知書は原則として再交付されない点に注意が必要です。

  • 証明書の役割:第三者に対する許可の事実の証明に特化した書類(銀行、元請などへの提示)。
  • 通知書の役割:行政庁から建設業者に対する許可の決定を通知する書類。原則として再交付は行われません。
  • 代用の可否:証明書を紛失した場合、通知書で代用できる場合はほとんどないため、再発行が必須です。

 

建設業許可 紛失・再発行時のその他の届出事項

建設業許可証明書を再発行する手続きとは別に、許可の内容に変更があった場合は別途 変更届の提出が必要です。

これらの届出期間も含めた全体の管理が重要です。

  • 変更届の提出:証明書を再発行する際に商号や代表者が変更されている場合、変更届を先に提出していなければなりません。
  • 決算報告書:毎年の事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があり、これを怠っている場合は再発行手続きに影響が出ることがあります。

 

外部リンク

佐藤栄作行政書士事務所 | 公開日:2025.10.14 13:30 
更新日:2025.10.14 17:22

この記事を書いた人

sato-eisaku