建設業許可申請の手引きと要件のすべて

建設業許可申請の手引きを開き、重要事項を確認する

建設業許可申請の手引きは、建設業許可を新規に取得する際や更新する際に、行政庁が公表する最も権威性の高い情報源です。

しかし、膨大な記載量と専門用語の多さから、どこを読めばいいか分からないという声が多く聞かれます。

この「手引き」を効率的に活用して、確実に許可を得るためには、重要な「要件」と「必要書類」の関係を理解することが不可欠です。

今回の記事では、建設業許可の専門として関東エリア(東京、埼玉、千葉、神奈川)の事業所を支援する行政書士が、

  • 手引きの中で特に注目すべき要件
  • 申請方法
  • 必要書類の確認ポイント

を分かりやすく解説します。

申請の課題を解決に導きます。

建設業許可の要件と手引きの役割

この章で伝えたい結論:手引きは建設業法に基づく許可の全てを網羅しており、申請を進める前に要件の解説部分を熟読し、自社が要件を満たしているかの事前確認を行うことが最も重要です。

建設業許可が必要な理由と手引きの役割

建設業法は、建設工事の適正な施工と発注者の保護を目的とします。

請負金額500万円以上の工事を請け負う場合には、建設業許可を得ることを義務付けています。

手引きは、この許可を得るための行政庁の公式な案内書です。

最新の建設業法 改正情報や行政庁のローカルルールが反映されています。

建設業許可の主要な7つの要件(経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、社保・雇用保険の加入、営業所要件、欠格要件の不該当)は、手引きの冒頭で詳細に解説されています。

特に、令和6年の法改正に対応した経営業務管理責任者の要件は必ず確認が必要です。

建設業許可の要件緩和を徹底解説|ハードルが下がった最新情報と適用条件

一般と特定:許可の種類と手引きの区分

建設業許可には、一般建設業と特定建設業の2種類があります。

それぞれ要件と必要書類が大きく異なります。

  • 一般建設業:下請契約の金額が5,000万円未満の場合。
  • 特定建設業:元請として5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合。

特定建設業は、一般と比べて、財産的基礎の要件が遥かに厳しく、専任技術者には「指導監督的な実務経験」が求められます。

手引きの記載もこれに応じて区分されています。

そのため、自社が目指す許可の種類の箇所を正確に参照します。

特定建設業の申請書類:必要書類と作成・提出ガイド

 

申請方法と必要書類の確認

この章で伝えたい結論:手引きの中で最も重要なのは「必要書類 一覧表」です。

提出先の行政庁(知事か大臣か)によって様式や添付書類が異なります。

必ず管轄の手引きをダウンロードして確認します。

申請方法と提出までの流れ

建設業許可 申請の方法は、手引きに従い以下の流れで行います。

  1. 要件の確認:経営、技術、財務が要件を満たしているか確認します。
  2. 必要書類の準備:手引きに従い、様式(第1号~第22号など)をダウンロード。原本や証明書を収集します。
  3. 申請書の作成:手引きの記載例を参考に、漏れなく正確に様式を完成させます。
  4. 行政庁への提出:知事許可は各都県の建設業課、大臣許可は主たる営業所を管轄する地方整備局経由で提出します。

手引きには、行政庁の受付 窓口 の場所、受付 時間、申請 費用(手数料)まで詳しく記載されています。手数料は新規で9万円(知事)または15万円(大臣)です。

必要書類と様式のダウンロード先

手引きの中で、最も鮮度が高く、常に確認 が必要なのが「必要書類 一覧表」です。

この表には、提出すべき様式の番号(例:様式第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書と、添付すべき証明書(例:登記事項証明書、貸借対照表、請負契約書の写し)が記載されています。

様式は、手引きを公表している行政庁のウェブサイト(PDF、Excel形式)からダウンロード できます。

特定建設業許可の申請書類ダウンロードと様式

建設業許可 行政書士 と しての権威的な意見として、様式は建設業法 改正に伴い頻繁に変更されます。

そのため、ダウンロードは必ず申請直前に最新版を確認しましょう。

 

更新と変更:手引きで注意すべき点

この章で伝えたい結論:建設業許可 更新や変更届の提出にも手引きが不可欠です。

特に更新時の要件再確認と変更届の期限は行政書士への相談が多い注意点です。

建設業許可更新の手引き活用と要件再確認

建設業許可の有効期限は5年間です。

継続する場合は更新申請が必要です。

更新の手引きは、新規とは異なります。

主に直前の決算状況経営技術体制の継続性の証明に焦点が当てています。

特に、特定建設業の更新では、財産的基礎を継続して満たしているかが厳しく審査されます。

更新申請の手引きを確認しておきましょう。

期限切れのないよう、許可期限の3ヶ月前から30日前まで提出する必要があります。

変更届の提出期限と様式

建設業許可を取得した後も、会社の基本情報(商号、役員、営業所の所在地、専任技術者の変更など)に変更があった場合は、手引きに記載されている期限内に「変更届出書」を提出する必要があります。

変更届の様式と提出期限は変更事項によって異なります(例:役員の変更は30日以内、決算変更は4ヶ月以内)。

期限の遅延は指導の対象となるため、手引きを確認して迅速に対応します。

建設業許可が失効したら?再取得までの流れと手続きを徹底解説

 

建設業許可申請代行と行政書士

この章で伝えたい結論:建設業許可申請の手引きは知識の宝庫ですが、複雑な要件の証明と書類作成の負担を解決するために、行政書士への申請代行依頼も可能です。

行政書士に申請代行を依頼する権威性とメリット

建設業許可申請は、手引きを読破したとしても、実務的な証明書類の収集と作成に膨大な時間と労力を要します。

特に、専任技術者の実務経験証明や経営業務管理責任者の要件証明は難易度が高く、行政庁との事前相談が不可欠です。

行政書士は、手引きの内容と、行政庁の最新の運用を熟知している専門職です。

代行を依頼するメリットは以下の3点です。

  • 時間とコストの節約:書類作成の手間を削減し、本業に集中できます。
  • 確実な許可取得:不備を防ぎ、審査をスムーズに進めます。
  • 最新情報へのアクセス:建設業法改正や様式変更に迅速に対応します。

関東エリアの申請代行と地理的優位性

当事務所は、東京、埼玉、千葉、神奈川エリアの建設業許可を得意とする行政書士です。

各都県の手引きに記載されている共通ルールはもとより、知事許可に特有のローカルルールや運用の細部を熟知しています。

地理的な優位性を活かし、行政庁との事前相談や様式の確認を密に行い、貴社の許可取得を強力に支援します。

建設業許可の要件確認から申請代行まで、手引きに記載されているすべてのお手続きを安心してお任せください。

外部リンク

佐藤栄作行政書士事務所 | 公開日:2025.10.10 10:00 
更新日:2025.10.10 19:19

この記事を書いた人

sato-eisaku