建設業許可の5年ごとの更新手続き完全ガイド:必要書類・費用・期限を専門行政書士が徹底解説

結論:建設業許可の有効期限は5年間であり、引き続き建設業を営む場合は、期限が満了する30日前までに必ず更新申請を行う必要があります。
更新手続きは、新規取得時と同様に、許可の要件を現在も満たしているかを再確認するための重要な審査です。
必要な書類が多岐にわたります。
特に、過去5年間に生じた変更事項の届出(決算変更届を含む)が全て完了していることが更新の必須要件です。
今回の記事では、許可の失効という大きなリスクを避けるために、
- 必要な知識
- 手続きの流れ
そして私たち専門の行政書士が提供する解決策を網羅的に解説します。
東京、埼玉、千葉、神奈川の各行政庁の最新の対応に基づく情報です。
更新手続きの基本と提出期限
結論:建設業許可の更新申請は、有効期限が満了する3ヶ月前から30日前までの期間に提出する必要があります。
この期間を過ぎると、原則として許可は失効し、無許可営業となります。
更新申請の提出期間と絶対期限
建設業許可の更新申請の提出期間は、法律で厳格に定められています。
有効期限の満了日を起点として、提出時期を逆算して考えることが重要です。
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提出期間:許可の有効期限が満了する日の3ヶ月前から30日前までです。例:有効期限が2025年4月1日の場合、提出期間は1月1日から3月2日までとなります。
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絶対期限:有効期限の30日前(提出期間の最終日)を過ぎると、受理されません。特に土日祝日が挟む場合は、その前の平日が最終期限となるため、余裕を持って準備を開始する必要があります。
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失効のリスク:期限を過ぎてしまった場合、許可は失効し、新たに新規申請を行う必要があります。その間は、500万円以上の建設工事を請け負うことができなくなります。
過去の変更届が更新の絶対要件
建設業許可の更新申請が受理されるための最も重要な前提条件は、許可取得後の5年間に生じた全ての変更事項に関する「変更届」が、期限内に行政庁へ提出されていることです。
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未提出のリスク:役員の変更、営業所の移転、専任技術者の交代など、一つでも届出を怠っていると、更新申請は受理されません。受理させるためには、遡って変更届を全て提出する必要があり、時間と労力が非常にかかります。
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決算変更届:毎年提出が義務付けられている「決算変更届」(事業年度終了後4ヶ月以内)が5期分全て提出されていることが必須です。
更新申請の費用と行政書士報酬
結論:建設業許可の更新にかかる行政庁への手数料は決まっております。
これに加えて、行政書士に依頼する場合は代行報酬が発生します。
行政庁へ支払う法定費用(建設業許可 更新 費用)
建設業許可の更新申請を行う際、許可を管轄する行政庁(知事または大臣)へ支払う手数料は、申請区分によって定められています。
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知事許可の場合:各都道府県の収入証紙などで納付する必要があります。金額は各行政庁に問い合わせて確認する必要があります。
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大臣許可の場合:収入印紙で納付する必要があります。
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業種の追加を伴う場合:更新申請と同時に別の業種を追加する場合は、更新の手数料とは別に「業種追加」の申請手数料も必要となります。
行政書士に依頼する際の報酬の目安
行政書士の報酬は自由化されているため、事務所によって異なりますが、更新手続きの複雑さに応じた相場が存在します。
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報酬の目安:一般的な知事許可の更新であれば、10万円から20万円程度が目安となります。大臣許可や営業所が多い場合は、さらに高額となることもあります。
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費用の内訳:報酬には通常、申請書類の作成、必要な証明書類の収集代行、行政庁への提出代行、過去の変更事項のチェックと指導が含まれます。
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費用対効果:行政書士に依頼することで、更新を確実に行い、担当者の労力と時間を大幅に削減できるため、結果的には費用対効果が高いと言えます。
更新申請の必要書類一覧 (14文字)
結論:建設業許可の更新申請は、許可の要件を継続して満たしていることを証明するため、新規申請時に匹敵する大量の書類を提出する必要があります。
共通して提出する必須書類(建設業許可 更新 必要書類)
知事許可と大臣許可の両方に共通して提出が必要な書類は、主に許可の基本情報と経営状況に関するものです。
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申請書:許可更新のための専用の様式(様式第1号)を作成します。
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工事経歴書:申請直前の事業年度の工事実績を記載します。
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直前1期の財務諸表:貸借対照表、損益計算書などの最新の財務諸表(決算変更届と同一のもの)を添付します。
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納税証明書:法人事業税などの納税証明書を提出します。
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許可通知書の原本:過去に交付された許可通知書の原本を提示または添付します。
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健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況:社会保険の加入が適正に行われていることを証明する資料(標準報酬月額決定通知書など)が必要です。
経営管理体制と技術者に関する書類
経営管理体制や専任技術者の常勤性に関する書類も、更新の際に再度確認されます。
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役員等の一覧表と略歴書:現在の役員(取締役、監査役など)の一覧表と、欠格要件に該当しないことを確認するための略歴書と誓約書。
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専任技術者の常勤性証明:各営業所に配置されている専任技術者が現在も常勤していることを証明する健康保険証の写しや雇用契約書。
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営業所の写真と案内図:営業所が実在していることを確認するための写真や地図。
東京都・神奈川県の追加書類の傾向
東京都や神奈川県の知事許可更新では、独自の様式や追加書類が必要となる場合があります。
例えば、許可通知書を紛失した場合の対応や、役員の変更に関する追加の証明書類などです。
地域に特化した行政書士に依頼することで、これらのローカルルールに確実に対応できます。
更新が拒否される主な理由
結論:建設業許可の更新が拒否される理由の多くは、「変更届の未提出」と「許可要件の欠如」です。
事後的な対応が難しいため、事前の徹底した確認が必要です。
許可要件の欠如と欠格要件
更新申請時に、現行の許可要件(経営管理体制、専任技術者の配置、財産的基礎)を満たしていない場合は、更新は拒否されます。
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経管・専任技術者の不在:役員の退任などで経管や専任技術者が欠けた状態が続いている場合。
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欠格要件への該当:役員や支配人が建設業法に違反して罰金刑を受けたり、成年被後見人となったりした場合などは、欠格要件に該当します。
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財産的基礎の不足:一般建設業の場合、自己資本が500万円以上あること(または500万円以上の資金調達能力)が必要ですが、直前の決算でこれを満たせない場合も拒否の対象となります。
社会保険の加入状況と適正化
近年、社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険)の適正な加入が更新審査で極めて重要視されています。
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加入義務:法人であれば原則として、全ての営業所で社会保険に加入していることが義務付けられています。一人親方や個人事業主の場合も、従業員の状況に応じて適正な対応が求められます。
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未加入の影響:社会保険の未加入が発覚した場合は、更新申請が一旦停止され、加入を完了するまで審査が進まないことになります。
行政書士への依頼で失敗を防ぐ (17文字)
結論:建設業許可の更新は、行政書士に依頼することで、過去5年間の全ての変更届の漏れをチェックし、必要書類の収集と作成を代行するため、失効リスクを最小限に抑えられます。
行政書士に依頼する具体的なメリット
更新手続きは、新規申請よりも過去の管理状況が問われるため、より高度な知識とチェック体制が必要です。
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過去5年間の変更届のチェック:未提出の決算変更届や役員変更などがないかを徹底的に洗い出し、更新申請前に全て提出させます。
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申請書類の完璧な作成:行政庁の最新の様式を使用し、記載の不備なく、また審査が通りやすいように書類を作成します。
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東京・埼玉・千葉・神奈川の窓口対応:各都県の担当者との事前の折衝や、提出時の質問への対応を全て代行します。地域の専門家に任せることで、時間と交通費の節約にもなります。
依頼の最適なタイミングと準備
行政書士への依頼は、許可の有効期限の「半年前」から「4ヶ月前」の間に行うことを強くおすすめします。
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早期依頼の理由:更新申請の提出期間は3ヶ月前から始まりますが、過去の変更届に不備があった場合、その修正に数週間から数ヶ月かかることがあるため、余裕を持って準備を始める必要があります。
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準備しておくべき資料:過去5年間の決算変更届の控えや、許可通知書、役員の氏名・生年月日などの基本情報を整理しておくと、手続きがスムーズに進みます。
更新後の許可証の交付と活用
結論:更新申請が無事受理され、審査が完了すると、新しい有効期限が記載された許可通知書が交付されます。
新しい許可通知書の交付と確認
行政庁によって異なりますが、申請から許可通知書の交付までは、通常1ヶ月から2ヶ月程度かかります。
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交付の方法:窓口で交付される場合と、郵送で送付される場合があります。郵送の場合は、簡易書留などで送付されることが多いです。
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確認事項:新しい通知書に記載されている「有効期限の満了日」が、前回の満了日の丁度5年後となっているかを確認します。
公共工事の入札参加資格への影響
建設業許可の更新は、公共工事の入札に参加する資格にも直接影響を与えます。
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経営事項審査(経審):公共工事を請け負うためには、経審を受審している必要があります。経審は有効期限が1年7ヶ月と短く、更新申請とは別の手続きとなります。
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入札参加資格の更新:経審を受けた後、各自治体(都、県、市区町村)へ入札参加資格の更新申請を行う必要があります。建設業許可の更新が完了していることが前提となります。
地域別手続きと行政書士の役割
結論:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の各行政庁は、更新申請の要領や追加書類に独自の規定を持っております。
地域に特化した行政書士の支援が確実な更新に繋がります。
関東4都県の特有の注意点
関東エリアは建設業者が最も集中する地域であり、行政庁の審査体制も厳格です。
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東京都:書類の記載事項に関しての指導が最も厳しく、不備があれば厳しく指摘されます。事前の相談体制も整っていますが、専門家に依頼した方が迅速です。
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神奈川県:専任技術者や経管の常勤性に関する証明書類に対して、追加の資料を求められるケースが多いです。
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埼玉県・千葉県:郵送による受付が可能な書類も一部ありますが、更新申請は原則として窓口持参が必要です。窓口の混雑状況も考慮して、提出予約を行う必要がある場合があります。
当事務所が提供する更新サポート
当事務所は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の建設業許可の更新手続きに特化した行政書士事務所です。
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万全の準備:許可の有効期限をシステムで管理し、お客様へ半年前に通知します。
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一本化した窓口:煩雑な書類収集と行政庁への問い合わせを一本化し、お客様は最小限の確認のみで手続きを完了できます。
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地域別の最適化:各都県の独自の審査基準に基づき、不備のない完璧な書類を作成・提出します。
佐藤栄作行政書士事務所 |
公開日:2025.11.18 09:45
更新日:2025.11.18 12:53



