連休中業務のお知らせ 当事務所の連休は、暦どおりとなります。 なお、既存のお客様に置かれましては、当職携帯電話かメールにご連絡をいただければ休日も応対させていただきます。 « 建設業許可が必要な工事とは?金額・種類・要件を徹底解説【静岡/東京対応】 建設業許可の要件緩和を徹底解説|ハードルが下がった最新情報と適用条件 » 前へ 次へ