連休中業務のお知らせ 当事務所の連休は、暦どおりとなります。 なお、既存のお客様に置かれましては、当職携帯電話かメールにご連絡をいただければ休日も応対させていただきます。 « 建設業の豆知識コラム【第1回】建設業許可が必要な工事・不要な工事の違いとは? 前へ