当事務所では、建設業許可申請を中心に会社設立、宅地建物取引業、電気工事業、解体工事業、古物商許可など各種許認可申請・更新・変更手続きに対応しております。
お困りの事やご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

建設業許可

建設業を営む為には、軽微な建設工事を除き「建設業法」に基づいて29業種(平成28年6月1日より)の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。

【許可が無くてもできる仕事】
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金が500万円未満の工事(※消費税を含んだ金額)
建設一式工事で右のいずれかに該当するもの 1件の請負代金が1500万円未満の工事(※消費税を含んだ金額)
請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(※主要構造部の木造で、延面性の2分の1以上を住居の用に供するもの)
  • ※500万円未満の工事請負であっても建設業許可を取得する業者が増えています。
  • ※元請業者から「建設業許可を取得してください」と言われる業者が増えています。

元請業者や施主様もきちんと許可を受けている業者の方が信用できるため、許可を取得している業者に優先的
に仕事を発注する傾向があります。

【29種の建設業の種類】
1 土木一式工事 11 鋼構造物工事 21 熱絶縁工事
2 建築一式工事(1,500万円以上) 12 鉄筋工事 22 電気通信工事
3 大工工事 13 舗装工事 23 造園工事
4 左官工事 14 しゅんせつ工事 24 さく井工事
5 とび・土工・コンクリート工事 15 板金工事 25 建具工事
6 石工事 16 ガラス工事 26 水道施設工事
7 屋根工事 17 塗装工事 27 消防施設工事
8 電気工事 18 防水工事 28 清掃施設工事
9 管工事 19 内装仕上工事 29 解体工事業(平成28年6月1日より)
10 タイル・れんが・ブロック工事 20 機械器具設置工事     
【29種の建設業の種類】
1 土木一式工事 2 建築一式工事(1,500万円以上) 3 大工工事 4 左官工事 5 とび・土工・コンクリート工事 6 石工事 7 屋根工事 8 電気工事 9 管工事 10 タイル・れんが・ブロック工事 11 鋼構造物工事 12 鉄筋工事 13 舗装工事 14 しゅんせつ工事 15 板金工事 16 ガラス工事 17 塗装工事 18 防水工事 19 内装仕上工事 20 機械器具設置工事      21 熱絶縁工事 22 電気通信工事 23 造園工事 24 さく井工事 25 建具工事 26 水道施設工事 27 消防施設工事 28 清掃施設工事 29 解体工事業(平成28年6月1日より)

許可を受けて建設業を始めるには?

許可を受けて建設業を営むには、従事者が常勤する営業所で、具体的に請負う工事業種に応じた許可を取得します。

【営業所に該当するもの】
・請負契約の見積もり、入札、契約終結等の実態的な業務を行っている事
・電話・机・各種事務台帳等を備え、住居部分等とは明確に区分された事務所が設けられている事
・経営業務の管理責任者又は、建設業法施行令第3条の使用人(請負契約の見積もりなどに関する権限を付与された者)が常勤している事
・専任技術者が常勤していること

などの条件を満たしている必要があります。
(単に登記上の本店や、事務連絡所、工事事務所、作業所などは、営業所に該当しません)

建設業許可の要件

建設業の許可を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

事務所要件 ・許可申請者が所有または賃借している事務所であること
財産要件
(一般許可)
・純資産が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力のあること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること
人的要件 ◎経営業務管理責任者(常勤の取締役・執行役員)がいること
  1. 建設業許可を持っていた会社の取締役・執行役員経験が5又は6年以上
  2.建設業許可を持っていないが建設業を営んでいた会社の取締役・執行役員経験が
    5又は6年以上
  3.建設業許可を持っていた会社の許可営業所の所長経験が5又は6年以上
  4.個人事業主として建設業を営んでいた経験が5又は6年以上
  5.建設業を営んでいた個人事業主の専従者としての経験が5又は6年以上
 
◎専任技術者(常勤の技術者)がいること(一般許可)
  1.建設業に係わる資格、免状を有している者(定められた資格のみ)
  2.建設業に係わる学科卒業後3又は5年の実務経験がある者(高等学校卒業者5年・
    高専、大学卒業者3年)
  3.卒業学科に係わらず10年以上の実務経験がある者
その他 ・定められた欠格事項等に該当していないこと。
【専任技術者の条件】
専任技術者とは定められた資格を有する者及び以下の条件による実務経験を有する者が該当します。
一般建設業の専任技術者になれる者 1.指定の技術資格を有する者
2.高校・専修学校(高等・専門課程)の所定学科、卒業後、5年以上の実務経験を有する者
3.大学(高等専門学校、旧専門学校を含む)・専門学校(専門士・高度専門士)の所定学科卒業後、3年以上の実務経験を有する者
4.学校・学科に関わらず10年以上の実務経験を有する者
5.所定学科の旧実業学校卒業程度検定に合格後、5年以上の実務経験を有する者
6.所定学科の専門学校卒業程度検定に合格後、3年以上の実務経験を有する者
7.国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者(外国の資格等)
特定建設業の専任技術者になれる者 1.指定の技術資格を有する者
2.一般建設業の専任技術者になれる者が元請として、定められた金額以上の工事について
2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
3.国土交通大臣が上記1.2.と同等以上の能力を有すると認めた者
※ただし、指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)については上記1.3.に該当する者

建設業許可に必要なもの

許可の申請にあたって、以下のものが必要です。

【国土交通大臣より許可を受ける場合】
正本(建設業許可申請書)、写し(都分)、本社控え分 / 各1部 (その他営業所が所在する道府県の数)
【都道府県知事より許可を受ける場合】※都知事の場合
正本(建設業許可申請書)、副本、電算入力用紙 / 各1部
電算入力用紙は下記のコピーです。
・建設業許可申請書
・営業所一覧表
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書
・国家資格者等・監理技術者一覧表

建設業許可手続きに関する費用

当事務所の建設業許可手続きに関する費用は下記になります。
その他の手続き、費用の詳細はお気軽にお問い合わせください。

手続きの種類 申請先 区分 法定費用 事務手数料
(税込)
合計
(税込)
建設業許可申請【新規】 知事 一般 90,000円 165,000円〜 255,000円〜
特定 90,000円 198,000円〜 288,000円〜
大臣 一般 150,000円 220,000円〜 370,000円〜
特定 150,000円 253,000円〜 403,000円〜
建設業許可申請【追加】 知事 一般 50,000円 82,500円〜 132,500円〜
特定 50,000円 99,000円〜 149,000円〜
大臣 一般 50,000円 110,000円〜 160,000円〜
特定 50,000円 126,500円〜 176,500円〜
建設業許可申請【更新】 知事 一般 50,000円 55,000円〜 105,000円〜
特定 50,000円 66,000円〜 116,000円〜
大臣 一般 50,000円 77,000円〜 127,000円〜
特定 50,000円 88,000円〜 138,000円〜

お取引の流れはこちら

取扱い業務一覧

当事務所の主な取扱業務をご案内します。
下記の業務の他、お困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

【許認可等】
建設業許可申請手続き 新規、更新、事業報告、各種変更届出
宅建業免許申請手続き 新規、更新、各種変更届出
古物商許可申請手続き 新規、各種変更届出
解体工事業登録 新規、更新、各種変更届出
電気工事業登録 新規、更新、各種変更届出
建築士事務所登録 新規、更新、各種変更届出
旅行業登録 新規、更新、各種変更届出
医療法人認可 新規、事業報告、各種変更届出
診療所開設許可 新規、各種変更届出
診療所開設届出 新規、各種変更届出
保険医療機関指定申請 新規、各種変更届出
高度管理医療機器等販売・貸与業許可、貸金業許可 新規、更新、各種変更届出
賃貸業登録 新規、更新、各種変更届出
投資助言・代理業登録 新規、事業報告、各種変更届出
酒類小売業免許 新規、各種変更届出
自家用自動有償貸渡許可 新規、事業報告、各種変更届出
【社内文書作成】
議事録作成、契約書作成、株式譲渡書類 等
【身近な手続き】
自動車名義変更、車庫証明、内容証明送達、相続・遺言 等